有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/15-2025/11/20)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.210%(税抜1.100%)以内の率を乗じた額(日々の純資産総額×信託報酬率)とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬率(年率)およびその配分は、ファンドの純資産総額に応じて下表の通りとなります。
上記①の信託報酬に対する消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
また、本ファンドの信託報酬につき、委託会社、受託会社および販売会社間の配分ならびにこれらを対価とする役務の内容については上記②の通りとします。
③ 投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬
※本ファンドの成功報酬は、本ファンドが投資対象とする投資信託証券において、その運用実績が良好であった場合に発生し、良好でなかった場合は投資対象とする投資信託証券に払い戻す費用です。なお、成功報酬は、投資対象ファンドより支払われます。また、成功報酬は運用状況によって変動しますので、事前に金額を表示することはできません。
成功報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-1 ファンドの性格-③ ファンドの特色- 追加的記載事項」をご参照ください。
したがって実質的な負担としては、ファンドの純資産総額に年率1.210%(税抜1.100%)以内の率を乗じた額に上記成功報酬を加えた額となります。上記は目安であり、指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な運用管理費用(信託報酬)は変動します。
1)委託会社および販売会社に対する信託報酬は、本ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行う本ファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、本ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。
2)ただし、上記の実質的な信託報酬等は、本書提出日現在の指定投資信託証券に基づくものであり、指定投資信託証券の変更等により将来的に変動することがあります。
④ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.210%(税抜1.100%)以内の率を乗じた額(日々の純資産総額×信託報酬率)とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬率(年率)およびその配分は、ファンドの純資産総額に応じて下表の通りとなります。
| ファンドの 純資産総額に応じて | 信託報酬率(年率) | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 500億円以下の部分 | 1.2100% (税抜1.100%) | 0.5225% (税抜0.475%) | 0.6600% (税抜0.600%) | 0.0275% (税抜0.025%) |
| 500億円超の部分 | 1.1000% (税抜1.000%) | 0.4125% (税抜0.375%) | ||
| 役務の内容 | |
| 委託会社 | ファンド運用、法定書類等作成、基準価額算出等の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種報告書の送付、各種事務手続き、口座管理等に係る対価 |
| 受託会社 | 信託財産の保管・管理、委託会社からの運用指図実行等の対価 |
また、本ファンドの信託報酬につき、委託会社、受託会社および販売会社間の配分ならびにこれらを対価とする役務の内容については上記②の通りとします。
③ 投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬
| オービスSICAVジャパン・ エクイティ・ファンド | ・基本報酬:ありません。 ・成功報酬※ 成功報酬(日次)=ベンチマーク(税引後配当込みTOPIX)に対する超過収益×±成功報酬38%* *±成功報酬38%とは +( プラス )成功報酬38%:ベンチマークを上回った場合、その上回った部分の38%が成功報酬となります。 -(マイナス)成功報酬38%:ベンチマークを下回った場合、その下回った部分の38%が払い戻す成功報酬となります。 |
| あおぞら・マネー・ マザーファンド | ありません。 |
成功報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-1 ファンドの性格-③ ファンドの特色- 追加的記載事項」をご参照ください。
したがって実質的な負担としては、ファンドの純資産総額に年率1.210%(税抜1.100%)以内の率を乗じた額に上記成功報酬を加えた額となります。上記は目安であり、指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な運用管理費用(信託報酬)は変動します。
1)委託会社および販売会社に対する信託報酬は、本ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行う本ファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、本ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。
2)ただし、上記の実質的な信託報酬等は、本書提出日現在の指定投資信託証券に基づくものであり、指定投資信託証券の変更等により将来的に変動することがあります。
④ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。