有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/15-2025/11/20)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債、同法第120条に規定する特別法人債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債をいいます。)
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)外国法人が発行する譲渡性預金証書
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 投資対象とする金融商品
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
◆投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)の概要
有価証券届出書提出日現在の指定投資信託証券の概要です。指定投資信託証券については見直されることがあります。この場合、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を除外する場合があります。なお今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
<オービスSICAVジャパン・エクイティ・ファンド>
<あおぞら・マネー・マザーファンド>
投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債、同法第120条に規定する特別法人債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債をいいます。)
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)外国法人が発行する譲渡性預金証書
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 投資対象とする金融商品
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
◆投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)の概要
有価証券届出書提出日現在の指定投資信託証券の概要です。指定投資信託証券については見直されることがあります。この場合、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を除外する場合があります。なお今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
<オービスSICAVジャパン・エクイティ・ファンド>
| ファンド形態 | ルクセンブルク籍外国証券投資法人(円建て) |
| 投資目的 | 中長期的な値上がり益の最大化を目指します。 |
| 主な投資対象 | 主としてわが国の株式に投資します。長期的観点に立った詳細なボトムアップリサーチに注力し、株価が本源的価値を大きく下回る銘柄への投資を一貫して行うことで、優れた長期リターンの実現を目指します。 |
| 主な投資制限 | ①わが国の株式を主要投資対象とします。 ②1発行体が発行する証券への投資は、純資産総額の10%以下とします。 ③1企業の発行済株式数の10%を超える投資は行いません。 ④投資目的に適う範囲で、金融派生商品に投資することがあります。ただし、金融派生商品を通じた実質的なエクスポージャーが純資産総額の100%を超えるような取引は行いません。 |
| 運用報酬等 | 運用報酬:固定報酬はありません。成功報酬として、ベンチマーク(税引後配当込みTOPIX*)に対する超過収益の38%のうち一定の条件を満たす額が、払い戻しメカニズム付準備基金を通じて支払われます。 その他の費用:受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。 *税引後配当込みTOPIXの指数値及び税引後配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など税引後配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び税引後配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、税引後配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。 |
| 投資顧問会社 | オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド |
| 管理会社 | オービス・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルク)・エス・エー |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 課税関係に関する注意事項 | 当該ファンドはルクセンブルク籍外国証券投資法人であり、所得税法第176条第1項に規定する「証券投資信託」に該当せず、当該ファンドから投資した株式より生じる配当等の収益については、課税特例の対象外となるため、配当等に対し15.315%の所得税が課徴されます。 |
<あおぞら・マネー・マザーファンド>
| ファンド形態 | 親投資信託 |
| 投資目的 | 安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 本邦通貨表示の短期公社債等を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②投資信託証券への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 |
| 運用報酬等 | ありません。 |
| 運用会社 | あおぞら投信株式会社 |
| 決算日 | 毎年3月15日 |