有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/06-2025/08/20)
(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.122%(税抜1.02%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分および内容は、次のとおりです。
<内訳>
<内容>
*1 有価証券届出書提出日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
*2 上記の料率は、投資対象とする投資信託証券の信託報酬となります。また、有価証券の売買手数料、監査費用、投資信託財産に関する租税等がかかるため、上記の信託報酬を実質的に上回る場合があります。
投資対象とする投資信託証券における委託会社の信託報酬の総額は、上記信託報酬に加えて、ハイ・ウォーター・マーク(以下、「HWM」といいます。)方式を用いた成功報酬を受領します。HWM方式の実績報酬とは、ファンドの毎計算日における10,000口当たりの基準価額がHWMを上回った場合、その超過額に11%(税抜10%)の率を乗じて得た額を10,000で除して得た額に計算日における受益権総口数を乗じて得た額を成功報酬とします。設定日におけるHWMは10,000円とし、設定日の翌営業日以降、毎営業日において、上記に基づく実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額がその時点のHWMを上回った場合は、翌営業日以降のHWMは当該基準価額に変更されます。また、決算時に収益分配が行われた場合には、HWMは当該収益分配金額を控除されたものに調整されるものとします。
※販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
※上記は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
ファンドの純資産総額に対し、年1.122%(税抜1.02%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分および内容は、次のとおりです。
<内訳>
| 配分 | 料率(年率) |
| 委託会社 | 0.33%(税抜0.3%) |
| 販売会社 | 0.77%(税抜0.7%) |
| 受託会社 | 0.022%(税抜0.02%) |
| 投資対象とする 投資信託証券*1 | 0.8745%(税抜0.795%)*2 |
| 実質的な負担*1 | 1.9965%(税抜1.815%)程度 |
<内容>
| 支払い先 | 役務の内容 |
| 委託会社 | ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、法定書類等の作成等の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
| 投資対象とする 投資信託証券 | 投資対象とする投資信託証券における管理会社・投資顧問会社、受託会社・事務代行会社、保管銀行等への報酬等 |
| 実質的な負担 | ― |
*2 上記の料率は、投資対象とする投資信託証券の信託報酬となります。また、有価証券の売買手数料、監査費用、投資信託財産に関する租税等がかかるため、上記の信託報酬を実質的に上回る場合があります。
投資対象とする投資信託証券における委託会社の信託報酬の総額は、上記信託報酬に加えて、ハイ・ウォーター・マーク(以下、「HWM」といいます。)方式を用いた成功報酬を受領します。HWM方式の実績報酬とは、ファンドの毎計算日における10,000口当たりの基準価額がHWMを上回った場合、その超過額に11%(税抜10%)の率を乗じて得た額を10,000で除して得た額に計算日における受益権総口数を乗じて得た額を成功報酬とします。設定日におけるHWMは10,000円とし、設定日の翌営業日以降、毎営業日において、上記に基づく実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額がその時点のHWMを上回った場合は、翌営業日以降のHWMは当該基準価額に変更されます。また、決算時に収益分配が行われた場合には、HWMは当該収益分配金額を控除されたものに調整されるものとします。
※販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
※上記は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。