有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/21-2025/12/22)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※別に定める投資信託証券とは以下のものをいいます。
・BNPパリバ・インド・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家専用)
・マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
BNPパリバ・インド・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家専用)
マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※別に定める投資信託証券とは以下のものをいいます。
・BNPパリバ・インド・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家専用)
・マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
BNPパリバ・インド・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 |
| 投資顧問会社 | Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited |
| 基本方針 | 信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | 主としてインドの金融商品取引所上場および店頭登録の株式(DR(預託証券)を含む。以下同じ。)等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 株式への投資にあたっては、インドのイノベーションに着目します。 ② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。 ④ Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limitedに運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ⑤ 当初設定後ポートフォリオ構築までの間、大量の追加設定または解約が発生した時、資金動向、市況動向、償還の準備に入った時ならびに信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ※ ポートフォリオ構築時においては、流動性やインド株式投資にかかる口座開設の状況により、米国籍上場投資信託証券を通じてインド株式に投資する場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。以下同じ。)の利用は行いません。デリバティブ取引等は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 決算日 | 原則として、毎年6月15日および12月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 原則として、毎決算時に次の方針に基づき分配を行います。 ① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配金額は、運用会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 投資信託証券の純資産総額に対し、年0.7095%(税抜0.645%)の率を乗じた金額とします。 ※投資顧問会社(運用権限の委託先)に対する報酬が含まれています。 |
| その他費用 | 下記の費用等が投資者の負担となり、投資信託証券から支払われます。 ・有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用 ・信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用等を含みます。) ・信託財産に関する租税 等 *上記の費用等は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。 |
マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 委託会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 1. わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 2. 円建資産の組入れにあたっては、取得時において第2位以上の短期格付を得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 3. 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | 1. 株式への投資は行いません。 2. 外貨建資産への投資は行いません。 3. デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 4. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年9月27日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |