有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2025/12/22)

【提出】
2026/03/19 9:00
【資料】
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【項目】
50項目
(2) 【投資対象】
fundnoteIPOクロスオーバーマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 なお、株式等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款から引用)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1. 有価証券
2. デリバティブ取引(金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)に係る権利
3. 約束手形(1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4. 金銭債権(1.および3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
(ⅱ)次に掲げる特定資産以外の資産
1. 為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款から引用)
(ⅰ)委託会社は、信託金を、主として、fundnote株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるfundnoteIPOクロスオーバーマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。
なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(金商法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金商法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金商法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金商法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金商法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金商法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金商法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金商法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
17. 受益証券発行信託の受益証券(金商法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
18. 預託証書(金商法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21. 抵当証券(金商法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
(ⅱ)委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 金商法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権(貸付債権および金商法第2条第1項で定める有価証券を信託財産とするものに限る。)
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7. 金商法第2条第2項第5号に規定する組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利のうち、当該権利を有する者が出資または拠出をした金銭を充てて行う事業(金商法第2条第1項で定める有価証券に対する投資に限る。)から生ずる収益の配当または当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利
8. 外国の法令に基づく権利であって、前号に掲げる権利に類するもの


(参考)マザーファンドの概要
(fundnoteIPOクロスオーバーマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第15条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1. 投資方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
2. 運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として、わが国の金融商品取引所に上場(これに準じるものを含みます。)している株式のうち上場後5年以内の中小型株式および未上場株式等(未上場株式または未登録株式のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」といいます。)または会社法(平成17年法律第86号)もしくはこれらに準じて開示が行われているもので一般社団法人投資信託協会規則に定める要件を満たすもの)のうち2年以内に上場を予定する銘柄を中心に投資し、値上がり益の獲得を目指します。
②徹底的なリサーチとリスク管理、投資先企業への支援を通して、受益者へのリターンの提供を目指します。
③IPO(新規公開)後5年以内の中小型株式に対するボトムアップ・リサーチを通じて、現在の株価と本来のフェアバリューが乖離した銘柄を絞り込み、集中的に投資を行います。
④未上場株式等への投資にあたっては、主に投資後2年以内にIPOを目指す上場準備企業を発掘し、投資します。上場前から投資先のIR等の支援を行うことで、上場後には株価が早期にフェアバリューへと収れんするよう取り組みます。
⑤株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本としますが、投資環境によっては、価格変動リスクを回避するため、現金比率の増加や先物の売建てにより、実質的な株式の組入比率を調整することがあります。
⑥非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦有価証券先物取引等は約款第20条の範囲で行います。
⑧スワップ取引は約款第21条の範囲で行います。
⑨外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑩投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。
⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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