有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/10/20)
本書提出日現在、取得申込みの受付は行っておりません。
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
① 当初申込期間
当初申込期間の最終日(2025年1月30日)の販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当初申込期間の受付分とします。
② 継続申込期間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・アイルランド証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、投資対象とする投資信託証券に投資ができない場合、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは著しい流動性の減少等その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込を取消すことができるものとします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(10)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
① 当初申込期間
当初申込期間の最終日(2025年1月30日)の販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当初申込期間の受付分とします。
② 継続申込期間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・アイルランド証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、投資対象とする投資信託証券に投資ができない場合、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは著しい流動性の減少等その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込を取消すことができるものとします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(10)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。