有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/27-2026/01/08)
(3) 【信託報酬等】
①基本報酬額
ファンドの純資産総額に基本報酬率年1.87%(税抜き年1.7%)を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のときに、信託財産から委託会社に支払われます。
※表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
②実績報酬額
実績報酬の算定には、ハードルレート(必要収益率)を加味したハイ・ウォーター・マークを採用します。
ハイ・ウォーター・マークとは、最高水位線のことで、ハイ・ウォーター・マーク方式による実績報酬制は、一定時点毎の基準価額が過去の一定時点における最高値を更新している場合、その更新している額に対応して一定の計算式で実績報酬を受領する仕組みです。
毎営業日(毎計算期間の最初の6ヵ月終了日が休業日の場合は、当該休業日を含む。)、当日の10,000口あたり基準価額(収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除前の基準価額)がハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを上回っている場合、当該基準価額から当該ハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に22%(税抜き20%)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)が計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、当該計上額(計上日の基準価額を基に解約価額を算出する一部解約がある場合は、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を控除した額とします。)は毎計算期間(第1計算期間を除きます。)の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末を除き、計上した翌営業日(毎計算期間の最初の6ヵ月終了日の前営業日に計上した実績報酬額については、当該計算期間の最初の6ヵ月終了日)に反対計上します。
実績報酬の実際の支払いについては、毎計算期間(第1計算期間を除きます。)の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき、10,000口あたり基準価額(収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除前)がハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを上回っている場合に限り、信託財産から委託会社に支払われることとなります。ただし、期中に換金(解約)が行われた場合には、当該換金(解約)口数に相当する分の実績報酬額は上記にかかわらず支払われます。


※委託会社の信託報酬には、株式会社Kaihouへの投資顧問報酬が含まれております。
①基本報酬額
ファンドの純資産総額に基本報酬率年1.87%(税抜き年1.7%)を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のときに、信託財産から委託会社に支払われます。
| 支払先 | 役務の内容 | 料率(税抜き) |
| 委託会社 | 運用会社としての機能分(ファンドの運用とそれに伴う調査等) | 年1.065% |
| 販売会社としての機能分 (口座内でのファンドの管理および事務手続き、運用報告書等各種書類の送付、ご購入後の情報提供等) | 年0.6% | |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行 | 年0.035% |
※表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
②実績報酬額
実績報酬の算定には、ハードルレート(必要収益率)を加味したハイ・ウォーター・マークを採用します。
ハイ・ウォーター・マークとは、最高水位線のことで、ハイ・ウォーター・マーク方式による実績報酬制は、一定時点毎の基準価額が過去の一定時点における最高値を更新している場合、その更新している額に対応して一定の計算式で実績報酬を受領する仕組みです。
毎営業日(毎計算期間の最初の6ヵ月終了日が休業日の場合は、当該休業日を含む。)、当日の10,000口あたり基準価額(収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除前の基準価額)がハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを上回っている場合、当該基準価額から当該ハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に22%(税抜き20%)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)が計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、当該計上額(計上日の基準価額を基に解約価額を算出する一部解約がある場合は、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を控除した額とします。)は毎計算期間(第1計算期間を除きます。)の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末を除き、計上した翌営業日(毎計算期間の最初の6ヵ月終了日の前営業日に計上した実績報酬額については、当該計算期間の最初の6ヵ月終了日)に反対計上します。
実績報酬の実際の支払いについては、毎計算期間(第1計算期間を除きます。)の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき、10,000口あたり基準価額(収益分配および実績報酬が発生した場合は、当該金額控除前)がハードルレートを加味したハイ・ウォーター・マークを上回っている場合に限り、信託財産から委託会社に支払われることとなります。ただし、期中に換金(解約)が行われた場合には、当該換金(解約)口数に相当する分の実績報酬額は上記にかかわらず支払われます。


※委託会社の信託報酬には、株式会社Kaihouへの投資顧問報酬が含まれております。