有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/27-2026/01/08)
(1) 換金の請求
受益者が解約請求(一部解約の実行の請求)をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(2) 解約請求の締切時間
毎営業日の午前11時30分までに行われた申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の申込分とします。
(3) 換金単位
1口もしくは1円単位とします。
毎営業日解約請求を行うことができます。
(4) 換金価額
解約請求日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
(5) 換金制限
大口換金には制限を設ける場合があります。
(6) 換金(解約)手数料
ありません。
(7) 換金代金の支払い
原則として、解約請求日から起算して4営業日目からお支払いします。
(8) 解約請求の受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止等、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことがあります。
解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
(9) 換金手続等に関する照会先
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
照会先:
| fundnote株式会社 電話番号 03-6809-4253(受付時間:毎営業日の午前10時~午後3時) ホームページ https://fundnote.co.jp |