有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/22-2025/11/20)
(3)【信託報酬等】
<シングルファンド・トリプルファンド共通>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.3575%(税抜0.325%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の 6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 当ファンドの信託報酬等のほかに、連動債券に関しても報酬等がかかります。当ファンドの信託報酬に当該報酬等を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率の概算値は、「シングルファンド」については年率0.5775%(税込)程度、「トリプルファンド」については年率0.8575%(税込)程度です。(目論見書作成時点)
(注)連動債券の報酬等については、「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」の「投資対象連動債券の概要」をご参照下さい。
<マネーファンド>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に②の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の 6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の率は、各月ごとに決定するものとし、前月最終営業日の翌日から当月最終営業日までの当該率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
⑤ 前④の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
<シングルファンド・トリプルファンド共通>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.3575%(税抜0.325%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の 6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.25%(税抜) | 年率0.05%(税抜) | 年率0.025%(税抜) |
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 当ファンドの信託報酬等のほかに、連動債券に関しても報酬等がかかります。当ファンドの信託報酬に当該報酬等を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率の概算値は、「シングルファンド」については年率0.5775%(税込)程度、「トリプルファンド」については年率0.8575%(税込)程度です。(目論見書作成時点)
(注)連動債券の報酬等については、「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」の「投資対象連動債券の概要」をご参照下さい。
<マネーファンド>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に②の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の 6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の率は、各月ごとに決定するものとし、前月最終営業日の翌日から当月最終営業日までの当該率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
| 無担保コール翌日物レートの平均値 | 信託報酬率 |
| イ.0.1%未満の場合 | 年率0.00%(税抜0.00%) |
| ロ.0.1%以上0.5%未満の場合 | 年率0.055%(税抜0.05%) |
| ハ.0.5%以上の場合 | 年率0.11%(税抜0.10%) |
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| イ.の場合 | 年率0.00%(税抜) | 年率0.00%(税抜) | 年率0.00%(税抜) |
| ロ.の場合 | 年率0.03845%(税抜) | 年率0.00770%(税抜) | 年率0.00385%(税抜) |
| ハ.の場合 | 年率0.07692%(税抜) | 年率0.01539%(税抜) | 年率0.00769%(税抜) |
⑤ 前④の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価