有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2025/12/16)
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証券、次の3.に掲げる上場投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券ならびに投資法人および外国投資法人の投資証券のうち金融商品取引所に上場等されたものをいいます。以下同じ。)、ならびに次の4.から7.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
2.ギフトシティ(インド)籍の外国投資信託「アンビット・インド・アセンション・ファンド(クラスA)」の受益証券(円建)
3.別に定める上場投資信託証券
4.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
5.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前4.の証券の性質を有するもの
6. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
7. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.、前2.および前3.に掲げる証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
くわしくは「1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの目的・特色>」の<投資対象ファンドの概要>をご参照下さい。
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証券、次の3.に掲げる上場投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券ならびに投資法人および外国投資法人の投資証券のうち金融商品取引所に上場等されたものをいいます。以下同じ。)、ならびに次の4.から7.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
2.ギフトシティ(インド)籍の外国投資信託「アンビット・インド・アセンション・ファンド(クラスA)」の受益証券(円建)
3.別に定める上場投資信託証券
4.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
5.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前4.の証券の性質を有するもの
6. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
7. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.、前2.および前3.に掲げる証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
| 投資先ファンドの名称 | アンビット・インド・アセンション・ファンド(クラスA) |
| 運用の基本方針 | 中期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 主要な投資対象 | インドの小型株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社等の名称 | 運用会社:アンビット・インベストメント・アドバイザーズ・プライベート・リミテッド |
| 投資先ファンドの名称 | iShares MSCI India Small-Cap ETF(米国籍、米ドル建) |
| 運用の基本方針 | MSCIインド・スモール・キャップ・インデックスの動きに連動した投資成果をめざします。 |
| 主要な投資対象 | インドの小型株式 |
| 委託会社等の名称 | 投資アドバイザー:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
くわしくは「1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの目的・特色>」の<投資対象ファンドの概要>をご参照下さい。