野村JPMグローバルセレクト株式Aコース⁄Bコース(野…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/07-2025/12/08)

    【提出】
    2026/02/27 9:12
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    (2)【投資対象】
    野村JPMグローバルセレクト株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
    ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条及び第23条に定めるものに限ります。)に係る権利
    ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
    (ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村JPMグローバルセレクト株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
    6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.コマーシャル・ペーパー
    11.新株引受権証券および新株予約権証券
    12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
    17.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
    18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
    (ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    (参考)マザーファンドの概要
    (野村JPMグローバルセレクト株式マザーファンド)
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    2.運用方法
    (1)投資対象
    米ドル建ての外国投資信託であるJPモルガン・グローバル・セレクト株式・アクティブETF受益証券を主要投資対象とします。なお、世界各国の株式等に投資する場合があります。
    (2)投資態度
    ① JPモルガン・グローバル・セレクト株式・アクティブETF受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、投資制限に基づく調整のため、組入比率を引き下げる場合があります。
    ② 投資制限に基づく調整のためJPモルガン・グローバル・セレクト株式・アクティブETF受益証券の組入比率を引き下げた場合に世界各国の株式の値動きを概ね捉える目的で、株価指数先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
    ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ① 株式への投資割合には制限を設けません。
    ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ⑦ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ⑧ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
    ⑨ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■「野村JPMグローバルセレクト株式マザーファンド」が投資対象とする外国投資信託の概要
    JPモルガン・グローバル・セレクト株式・アクティブETF
    (米国籍米ドル建て外国投資信託)
    <運用の基本方針>
    主要投資対象世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とします。
    投資方針・世界各国(新興国を含む)の幅広い企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とします。
    ・経験豊富な調査アナリストの知見を活用し、確信度の高い投資アイディアを発掘します。企業収益の成長性とバリュエーションにおいて魅力度の高い銘柄を選別してボトムアップ・アプローチでポートフォリオを構築します。
    ・投資地域や業種配分において過度に偏ることなく、分散されたポートフォリオとなるように、世界株式指数と同等の投資割合を維持することを目指します。
    主な投資制限・原則として、概ね65から95銘柄程度に投資を行ないます。
    ・原則として、ファンドの資産の80%以上を株式および株式に関連する金融商品に投資を行ないます。
    収益分配方針年次で利子・配当等収益と売買益等から分配を行なう方針です。
    償還条項外国投資信託の取締役会による償還決議がなされた場合等には、償還となります。
    <主な関係法人>
    管理会社
    投資顧問会社
    J.P.モルガン・インベストメント・マネジメント・インク
    保管会社
    名義書換事務
    J.P.モルガン・チェース銀行
    <管理報酬等>
    信託報酬純資産総額の0.47%(年率)
    申込手数料なし
    信託財産留保額なし
    その他の費用信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息等。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
    *上記は2026年2月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    <マザーファンドが投資対象とする外国投資信託の運用体制等について>◆外国投資信託の投資顧問会社であるJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(以下、JPMIM)(所在地:米国 ニューヨーク)は、1984年2月に米国において設立された運用会社であり、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー傘下の資産運用部門であるJ.P.モルガン・アセット・マネジメントに所属しています。JPMIMは、グローバルに展開するJ.P.モルガン・アセット・マネジメントの運用技術および調査能力を活用することができます。J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
    ◆グローバルな拠点展開により、経験豊富なアナリストが幅広く投資対象をカバーする充実した調査体制を有しており、長期的に高いリターンが期待される銘柄を厳選してポートフォリオを構築します。
    ◆ファンドのリスク管理においては、独自開発のツールを含めた複数のシステムを用いて複合的な観点でリスク管理を行なっています。また、運用チームから独立したリスク管理担当部門の支援を受けることで多角的な分析を行ないます。

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    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。