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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2026/03/10)
(1)【投資方針】
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
九州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります)受益証券を主要投資対象とします。
※九州関連株式とは
わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)のうち
・九州7県(除く沖縄)に本社(これに準ずるものを含む)がある企業
・九州7県(除く沖縄)に工場や店舗等があるなど九州の経済に貢献している企業
(九州関連株式の投資対象は主として日本企業の株式ですが、九州地域の経済に貢献し海外の金融商品取引所に上場されている企業の株式(預託証書(DR)等を含みます)を組み入れる場合があります。)
Ⅲ.投資態度
①九州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
・九州関連株式の運用においては、九州関連株式の中から時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定します。
・マザーファンドの運用においては、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選します。
②九州関連株式とマザーファンドの配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象銘柄の時価総額や流動性等を考慮し適宜変更します。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
④非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(ご参考)
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要対象とします。
Ⅲ.投資態度
①わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、将来にわたって安定的に高い配当利回りが期待できる銘柄に投資します。
②銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選し投資を行います。
③株式の組入れは、原則として、高位を保ちます。
④非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建て資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑧信用取引は、約款所定の範囲で行います。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
※資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
九州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります)受益証券を主要投資対象とします。
※九州関連株式とは
わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)のうち
・九州7県(除く沖縄)に本社(これに準ずるものを含む)がある企業
・九州7県(除く沖縄)に工場や店舗等があるなど九州の経済に貢献している企業
(九州関連株式の投資対象は主として日本企業の株式ですが、九州地域の経済に貢献し海外の金融商品取引所に上場されている企業の株式(預託証書(DR)等を含みます)を組み入れる場合があります。)
Ⅲ.投資態度
①九州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
・九州関連株式の運用においては、九州関連株式の中から時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定します。
・マザーファンドの運用においては、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選します。
②九州関連株式とマザーファンドの配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象銘柄の時価総額や流動性等を考慮し適宜変更します。
③株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
④非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(ご参考)
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要対象とします。
Ⅲ.投資態度
①わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、将来にわたって安定的に高い配当利回りが期待できる銘柄に投資します。
②銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選し投資を行います。
③株式の組入れは、原則として、高位を保ちます。
④非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建て資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑧信用取引は、約款所定の範囲で行います。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
※資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。