- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/31)
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。
② 投資信託財産にかかる監査報酬および当該報酬にかかる消費税等に相当する金額は原則として受益者の負担とし、毎月の最終営業日または信託終了日のときに、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該監査報酬の一部もしくはすべてを負担する場合があります。
※「その他の手数料等」については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。
費用・手数料等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。
② 投資信託財産にかかる監査報酬および当該報酬にかかる消費税等に相当する金額は原則として受益者の負担とし、毎月の最終営業日または信託終了日のときに、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該監査報酬の一部もしくはすべてを負担する場合があります。
※「その他の手数料等」については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。
費用・手数料等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。