- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/31)
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
※原則として、個人投資者の購入申込みに限定します。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日の販売会社の定める時間までとします。ただし、取得日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときには、取得の申込みに応じないものとします。
取得日は、販売会社が取得申込金の受領の確認をした時刻によって、以下のようになります。
・取得申込受付日の午後3時30分以前で、販売会社が定める時刻までに取得申込金の受領の確認※をした場合は、取得申込受付日が取得日となります。
・販売会社が定める時刻を過ぎて取得申込金の受領の確認※をした場合は取得申込受付日の翌営業日が取得日となります。ただし、取得日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったときは、取得申込受付日の翌営業日以降、最初に取得にかかる基準価額が1口当たり1円となった計算日の翌営業日が取得日となります。
※「取得申込金の受領」とは、販売会社で入金が確認され、かつ、入金に基づき所定の事務手続きが完了したものをいいます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)申込金額
取得日の前日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
(4)申込単位
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
(5)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日時までに販売会社へお支払いください。
(6)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
販売会社所定の方法でお申し込みください。
※原則として、個人投資者の購入申込みに限定します。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日の販売会社の定める時間までとします。ただし、取得日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときには、取得の申込みに応じないものとします。
取得日は、販売会社が取得申込金の受領の確認をした時刻によって、以下のようになります。
・取得申込受付日の午後3時30分以前で、販売会社が定める時刻までに取得申込金の受領の確認※をした場合は、取得申込受付日が取得日となります。
・販売会社が定める時刻を過ぎて取得申込金の受領の確認※をした場合は取得申込受付日の翌営業日が取得日となります。ただし、取得日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったときは、取得申込受付日の翌営業日以降、最初に取得にかかる基準価額が1口当たり1円となった計算日の翌営業日が取得日となります。
※「取得申込金の受領」とは、販売会社で入金が確認され、かつ、入金に基づき所定の事務手続きが完了したものをいいます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)申込金額
取得日の前日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
(4)申込単位
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
(5)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日時までに販売会社へお支払いください。
(6)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。