- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/31)
(2)【投資対象】
① 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とします。
② 投資することができる有価証券は、約款第17条第1項に定める有価証券ならびに同条第2項第4号から第6号に掲げる有価証券とみなされる権利とします(これらの有価証券および有価証券とみなされる権利のうち、わが国の国債証券、政府保証付債券および日本銀行が発行するもの以外の有価証券で、1社以上の信用格付業者等(金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業者等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいいます。以下同じ。)から第三位(A-相当)以上の長期信用格付または第二位(A-2相当)以上の短期信用格付を受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託者が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したものを、以下「適格有価証券」といいます。)。
③ 外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済できるもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとします。
④ 投資することができる金融商品は、約款第17号第2項に定める金融商品とします(同項に定める金融商品(取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けているものを除きます。)のうち、上記適格有価証券の規定に準ずる範囲の金融商品を、以下「適格金融商品」といいます。)。
⑤ 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
⑥ 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる次に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券および新株予約権付社債券を除きます。)
5)コマーシャル・ペーパー
6)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から5)の証券の性質を有するもの
7)外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
8)外国法人が発行する譲渡性預金証書
9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
10)貸付債権信託受益権(銀行、信託会社、協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権をいいます。以下同じ。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきものおよび外国の者に対する権利で同様の有価証券の性質を有するもの
なお、1)から4)までの証券および6)の証券または証書のうち1)から4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
⑦ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記⑥に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
⑧ 上記⑥の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記⑦に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
① 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とします。
② 投資することができる有価証券は、約款第17条第1項に定める有価証券ならびに同条第2項第4号から第6号に掲げる有価証券とみなされる権利とします(これらの有価証券および有価証券とみなされる権利のうち、わが国の国債証券、政府保証付債券および日本銀行が発行するもの以外の有価証券で、1社以上の信用格付業者等(金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業者等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいいます。以下同じ。)から第三位(A-相当)以上の長期信用格付または第二位(A-2相当)以上の短期信用格付を受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託者が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したものを、以下「適格有価証券」といいます。)。
③ 外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済できるもの(為替リスクの生じないもの)に限るものとします。
④ 投資することができる金融商品は、約款第17号第2項に定める金融商品とします(同項に定める金融商品(取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けているものを除きます。)のうち、上記適格有価証券の規定に準ずる範囲の金融商品を、以下「適格金融商品」といいます。)。
⑤ 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
⑥ 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる次に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券および新株予約権付社債券を除きます。)
5)コマーシャル・ペーパー
6)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から5)の証券の性質を有するもの
7)外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
8)外国法人が発行する譲渡性預金証書
9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
10)貸付債権信託受益権(銀行、信託会社、協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権をいいます。以下同じ。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきものおよび外国の者に対する権利で同様の有価証券の性質を有するもの
なお、1)から4)までの証券および6)の証券または証書のうち1)から4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
⑦ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記⑥に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
⑧ 上記⑥の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記⑦に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。