有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/27-2025/10/10)
<一部解約>① 委託会社の各営業日の委託会社が別に定める時限までに受け付けた換金の申込みを、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
② なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
③ 受益者は、自己に帰属する受益権について、500口以上1口単位をもって、委託会社に一部解約請求をすることができます。
④ 委託会社は、原則として、次の1.から3.に該当する場合は、受益権の一部解約請求の受付を停止します。なお、1.または2.に該当する場合であっても、委託会社の判断により受益権の一部解約請求を受け付けることがあります。
1.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
2.ロンドン証券取引所の休業日と同じ日付の日
3.前1.および前2.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑤ 受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑥ 委託会社は、前③の一部解約請求を受け付けた場合には、受託会社に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約にかかる受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金にかかる金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。なお、前⑤の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとします。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きが行なわれた後に、振替機関は、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑦ 解約価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.05%以内の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。
⑧ 解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
⑨ 解約価額および基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00~17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
⑩ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の一部解約請求申込者から徴収することができるものとします。
⑪ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請求を取消すことができるものとします。一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして、前⑦に準じて算出した価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。なお、業務方法書に定めるところにより、販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、前⑥に掲げる手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
<有価証券との交換の取扱い>受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
<受益権の買取り>① 販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
② 前①の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
③ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の買取請求申込者から徴収することができるものとします。
④ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて前①による受益権の買取りを停止することができるほか、すでに受け付けた受益権の買取りを取消すことができます。
⑤ 前④の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、前②の規定に準じて計算されたものとします。
<信託財産留保額について>当ファンドにおいては、信託終了前の解約の際に100口当たり一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.05%以内を信託財産留保額としてご負担いただきます。
一部解約に対応して有価証券等の取引を行なう場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを信託財産が負うことになります。
信託財産留保額は、こうしたコスト等の負担について、受益権を継続して保有される方との公平性に資する目的で導入されているもので、解約の際に控除され、信託財産に繰入れられます。