- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2026/06/22)
(5)【課税上の取扱い】
課税対象
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、収益分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収※されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
課税対象
| 分配時 | : | 収益分配金に対して課税されます。 |
| 解約請求・償還時 | : | 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価額※の差益に対して課税されます。 法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の元本超過額に対して課税されます。 |
| 買取請求時 | : | 買取請求時の買取価額と取得価額※の差益に対して課税されます。 |
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
| 分配時 | : | 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収※され申告不要制度が適用されます。 なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)または申告分離課税を選択することもできます。 ※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。 |
| 解約請求・償還・ 買取請求時 | : | 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で申告分離課税の対象となり確定申告を行う必要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場合、申告不要制度が適用されます。 |
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、収益分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収※されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
| 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。 |