有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2025/11/20)
(1)ファンドのリスク
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは指定投資信託証券への投資を通じて、主として、ベトナムやインド・インドネシア・フィリピンなどのアジア成長国の株式などの値動きのある金融商品(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しておりますので、当ファンドの基準価額は変動します。受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドおよび当ファンドが投資する指定投資信託証券の基準価額を変動させる要因の主なものは、以下の通りです。
① 有価証券の価格変動リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて株式や債券など値動きのある有価証券を組入れており、指定投資信託証券は、組入れた株式や債券の価格変動の影響を受けます。株式や債券等の価格は、国内外の政治、経済、社会情勢、株式や債券等の発行企業の経営状況等により変化します。その結果、ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
② 為替変動リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて外貨建資産に投資しておりますので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が値下がりする要因となります。
③ 信用リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあり、これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ カントリーリスク
当ファンドは、投資先の国の政治、経済および社会情勢等の変化ならびに法制度および税制度等の変更により、市場が混乱した場合、または取引に対して新たな規制もしくは税金が課されるような場合には、基準価額が値下がりする要因になります。
⑤ 追加・解約による資金流出入に伴うリスク
投資信託では、投資者からの追加設定(購入)や解約(換金)によって、ファンドに資金の流入または流出が発生します。資金の大規模な流入があった場合、短期間で多額の資金を運用する必要が生じ、運用効率が低下したり、市場価格に影響を与えることがあります。また、大量の解約が発生した場合には、保有資産を急いで売却しなければならず、不利な価格での売却を余儀なくされ、ファンドの基準価額が下落する可能性があります。このように、資金の流出入の状況によっては、投資信託の運用やパフォーマンスに悪影響を与えるリスクがあります。
⑥ 流動性リスク
当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
⑦ 国別配分リスク
ファンドが特定の国または地域に投資対象を集中させている場合、その国または地域の政治的・経済的な情勢、制度変更、自然災害、政情不安、通貨の変動などの影響を大きく受ける可能性があります。こうした事象が発生した場合、当該国・地域の市場全体が下落し、ファンドの基準価額が大きく変動する要因となることがあります。このように、国や地域ごとの配分によっては、投資元本を下回る損失が発生するリスクがあります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、投資している投資信託証券の解約または換金の中止ならびに当該投資信託証券の評価価額の算出・発表が予定された時間にできない場合、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得のお申込みの受け付けを中止することがあり、また、既に受け付けた取得のお申込みの受け付けを取消す場合があります。また、同様の理由により、ご解約のお申込みの受け付けを中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用しており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替えや組入れ比率の変更が、結果としてファンドの基準価額下落の原因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ 投資信託に関する一般的な留意点
(A)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(B)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申し込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(C)当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
(2) リスク管理体制
投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とコンプライアンス部が関係諸法令及び一般社団法人投資信託協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する他、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況及び運用事務状況をモニタリングします。
尚、この内容については原則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。
コンプライアンス部
コンプライアンス部は、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用のリスク管理に関する事項、ならびに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コンプライアンスに関する事項全般を統括する。
業務管理部
業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般に関する事項を分掌する。
コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス部が策定したコンプライアンスプログラム案の審議・承認する他、承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コンプライアンスチェックリストの集計報告や運用リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリスク管理事項の見直し及び運用委員会への上程について審議・決定する。
※上記体制は2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考情報)

委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは指定投資信託証券への投資を通じて、主として、ベトナムやインド・インドネシア・フィリピンなどのアジア成長国の株式などの値動きのある金融商品(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しておりますので、当ファンドの基準価額は変動します。受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドおよび当ファンドが投資する指定投資信託証券の基準価額を変動させる要因の主なものは、以下の通りです。
① 有価証券の価格変動リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて株式や債券など値動きのある有価証券を組入れており、指定投資信託証券は、組入れた株式や債券の価格変動の影響を受けます。株式や債券等の価格は、国内外の政治、経済、社会情勢、株式や債券等の発行企業の経営状況等により変化します。その結果、ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
② 為替変動リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて外貨建資産に投資しておりますので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が値下がりする要因となります。
③ 信用リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあり、これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ カントリーリスク
当ファンドは、投資先の国の政治、経済および社会情勢等の変化ならびに法制度および税制度等の変更により、市場が混乱した場合、または取引に対して新たな規制もしくは税金が課されるような場合には、基準価額が値下がりする要因になります。
⑤ 追加・解約による資金流出入に伴うリスク
投資信託では、投資者からの追加設定(購入)や解約(換金)によって、ファンドに資金の流入または流出が発生します。資金の大規模な流入があった場合、短期間で多額の資金を運用する必要が生じ、運用効率が低下したり、市場価格に影響を与えることがあります。また、大量の解約が発生した場合には、保有資産を急いで売却しなければならず、不利な価格での売却を余儀なくされ、ファンドの基準価額が下落する可能性があります。このように、資金の流出入の状況によっては、投資信託の運用やパフォーマンスに悪影響を与えるリスクがあります。
⑥ 流動性リスク
当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
⑦ 国別配分リスク
ファンドが特定の国または地域に投資対象を集中させている場合、その国または地域の政治的・経済的な情勢、制度変更、自然災害、政情不安、通貨の変動などの影響を大きく受ける可能性があります。こうした事象が発生した場合、当該国・地域の市場全体が下落し、ファンドの基準価額が大きく変動する要因となることがあります。このように、国や地域ごとの配分によっては、投資元本を下回る損失が発生するリスクがあります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、投資している投資信託証券の解約または換金の中止ならびに当該投資信託証券の評価価額の算出・発表が予定された時間にできない場合、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得のお申込みの受け付けを中止することがあり、また、既に受け付けた取得のお申込みの受け付けを取消す場合があります。また、同様の理由により、ご解約のお申込みの受け付けを中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用しており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替えや組入れ比率の変更が、結果としてファンドの基準価額下落の原因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ 投資信託に関する一般的な留意点
(A)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(B)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申し込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(C)当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
(2) リスク管理体制
投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とコンプライアンス部が関係諸法令及び一般社団法人投資信託協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する他、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況及び運用事務状況をモニタリングします。
尚、この内容については原則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。
コンプライアンス部
コンプライアンス部は、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用のリスク管理に関する事項、ならびに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コンプライアンスに関する事項全般を統括する。
業務管理部
業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般に関する事項を分掌する。
コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス部が策定したコンプライアンスプログラム案の審議・承認する他、承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コンプライアンスチェックリストの集計報告や運用リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリスク管理事項の見直し及び運用委員会への上程について審議・決定する。
※上記体制は2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考情報)
