有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2025/09/29)
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託の受益証券、次の2.に掲げる外国投資証券(以下「組入外国投資証券」といいます。)、ならびに次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
2.米国デラウェア州籍の法定信託「ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド(クラスI)」の投資証券(米ドル建)
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
6. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる外国投資証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
くわしくは「1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」の<投資対象ファンドの概要>をご参照下さい。
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託の受益証券、次の2.に掲げる外国投資証券(以下「組入外国投資証券」といいます。)、ならびに次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
2.米国デラウェア州籍の法定信託「ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド(クラスI)」の投資証券(米ドル建)
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
6. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる外国投資証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
| 投資先ファンドの名称 | ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド(クラスI) |
| 運用の基本方針 | 投資目的は、インカムゲインを生み出すこと、また補助的に、長期的な元本成長をもたらすことです。 |
| 主要投資対象 | ①プライベート・クレジット投資(私募により発行されたか、または非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証券)を主要投資対象とします。プライベート・クレジット投資は、(i) 第一抵当優先担保付ローンおよびユニトランシェ・ローン(一般的に投資規模の総額は3億米ドル未満ですが、基準は随時変更される可能性があります)、(ii)第二抵当優先担保付ローン、無担保ローン、劣後ローンまたはメザニンローンおよびストラクチャード・クレジット(一般的に投資規模の総額は1億米ドル未満ですが、基準は随時変更される可能性があります)に加え、幅広くシンジケートされたローン(アンカー投資家の役割を担うケース)、クラブ・ディール(一般的に投資会社の小規模グループにより投資が行なわれます)、およびその他債券・持分証券を通じて行なわれます。 ②幅広くシンジケートされたローンにも投資を行ないます。 |
| 委託会社等の名称 | 投資顧問会社:ブラックストーン・プライベート・クレジット・ストラテジーズ・エル・エル・シー 副投資顧問会社:ブラックストーン・クレジット・BDC・アドバイザーズ・エル・エル・シー アドミニストレーター:ブラックストーン・プライベート・クレジット・ストラテジーズ・エル・エル・シー 副アドミニストレーター:ブラックストーン・オルタナティブ・クレジット・アドバイザーズ・エル・ピー |
くわしくは「1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」の<投資対象ファンドの概要>をご参照下さい。