- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/30-2026/03/27)
(3)【信託期間】
2025年6月30日から2035年6月27日までとします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。また、委託会社は、組入外国投資証券の売却注文の不成立等により投資対象資産の資金化が困難であると判断した場合等には、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することがあります。この場合、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しないときは同様とします。
委託会社は、信託期間終了日に信託を終了できない真にやむを得ない事情が生じたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長します。この場合、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しないときは同様とします。
2025年6月30日から2035年6月27日までとします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。また、委託会社は、組入外国投資証券の売却注文の不成立等により投資対象資産の資金化が困難であると判断した場合等には、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することがあります。この場合、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しないときは同様とします。
委託会社は、信託期間終了日に信託を終了できない真にやむを得ない事情が生じたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長します。この場合、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しないときは同様とします。