有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/16-2026/04/20)
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とします。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
各ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。
信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年3、6、9、12月の15日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから3ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、各ファンドに属する外国投資信託の投資信託証券の時価総額に年0.66%以内(税抜 年0.6%以内)の率を乗じて得た金額とします。
(有価証券の貸付の指図を行った場合)
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。
投資対象とする投資信託証券がマザーファンドで、当該マザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の49.5%(税抜 45.0%)以内の額が上記の運用管理費用(信託報酬)に追加されます。
委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は13.5:31.5の割合となります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
・信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とします。
| 信託報酬率 | |
| 2資産ファンドⅠ | 年0.7722%(税抜 0.7020%) |
| 2資産ファンドⅡ | 年0.6402%(税抜 0.5820%) |
| 2資産ファンドⅢ | 年0.5082%(税抜 0.4620%) |
| 2資産ファンドⅣ | 年0.3762%(税抜 0.3420%) |
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
各ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。
信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
| 支払先 | 配分(税抜) | |||
| 2資産ファンドⅠ | 2資産ファンドⅡ | 2資産ファンドⅢ | 2資産ファンドⅣ | |
| 委託会社 | 0.681% | 0.561% | 0.441% | 0.321% |
| 販売会社 | 0.001% | |||
| 受託会社 | 0.02% | |||
再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年3、6、9、12月の15日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから3ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、各ファンドに属する外国投資信託の投資信託証券の時価総額に年0.66%以内(税抜 年0.6%以内)の率を乗じて得た金額とします。
(有価証券の貸付の指図を行った場合)
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。
投資対象とする投資信託証券がマザーファンドで、当該マザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の49.5%(税抜 45.0%)以内の額が上記の運用管理費用(信託報酬)に追加されます。
委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は13.5:31.5の割合となります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
| 支払先 | 対価として提供する役務の内容 |
| 委託会社 | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等 |