- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/06-2025/12/05)
(4)【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
(イ)ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
(ロ)信託財産において一部解約金の支払資金等に不足額が生じるときに資金借入れを行なった場合、その借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
(ハ)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
(ニ)監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(6ヶ月終了日が休業日の場合は、翌営業日とします。)、毎計算期末または信託終了のときに、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
(ホ)投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的に当ファンドで負担します。当該費用は以下の通りです。
※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※上場不動産投資信託(REIT)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託(REIT)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
(イ)ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
(ロ)信託財産において一部解約金の支払資金等に不足額が生じるときに資金借入れを行なった場合、その借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
(ハ)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
(ニ)監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(6ヶ月終了日が休業日の場合は、翌営業日とします。)、毎計算期末または信託終了のときに、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
(ホ)投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的に当ファンドで負担します。当該費用は以下の通りです。
| 主な費用 |
| 信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。 |
※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※上場不動産投資信託(REIT)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託(REIT)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。