有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
お申込みには、分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受取るコース(「分配金受取コース」といいます。)と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(「分配金再投資コース」といいます。)の2つのコースがあります。ただし、販売会社によって取扱うコースが異なることがありますので、お申込みの際は、必ず販売会社にご確認ください。
受益権の取得申込者は「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」のいずれかの方法により取得の申込みを行ないます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(2)受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(3)申込単位は、販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
ただし、「分配金再投資コース」により、税引き後の収益分配金を再投資する場合は、1口以上1口単位となります。
(4)受益権の販売価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「分配金再投資コース」により、税引き後の収益分配金を再投資する場合の価額は、原則として決算日の基準価額とします。
基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。基準価額は、販売会社もしくは下記「照会先」に問い合わせることにより知ることができます。また、計算日翌日付の日本経済新聞にも掲載されます。
(5)当ファンドの受益権の取得申込みは、毎営業日に販売会社において受付けます。ただし、取得申込日がニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合には、原則として受益権の取得申込みの受付は行ないません。取得申込みの受付は、原則として営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
(6)受益権の取得申込者は、お申込金額を販売会社が指定する期日までにお支払いいただきます。
※ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。
お申込みには、分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受取るコース(「分配金受取コース」といいます。)と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(「分配金再投資コース」といいます。)の2つのコースがあります。ただし、販売会社によって取扱うコースが異なることがありますので、お申込みの際は、必ず販売会社にご確認ください。
受益権の取得申込者は「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」のいずれかの方法により取得の申込みを行ないます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(2)受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(3)申込単位は、販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
ただし、「分配金再投資コース」により、税引き後の収益分配金を再投資する場合は、1口以上1口単位となります。
(4)受益権の販売価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「分配金再投資コース」により、税引き後の収益分配金を再投資する場合の価額は、原則として決算日の基準価額とします。
基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。基準価額は、販売会社もしくは下記「照会先」に問い合わせることにより知ることができます。また、計算日翌日付の日本経済新聞にも掲載されます。
(5)当ファンドの受益権の取得申込みは、毎営業日に販売会社において受付けます。ただし、取得申込日がニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合には、原則として受益権の取得申込みの受付は行ないません。取得申込みの受付は、原則として営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
(6)受益権の取得申込者は、お申込金額を販売会社が指定する期日までにお支払いいただきます。
※ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。
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