有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/30-2026/04/20)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率0.1936%(税抜0.176%)を乗じて得た額とし、支払先の配分および役務の内容は以下のとおりです。販売会社間における配分については、販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
なお、マザーファンドが投資する上場投資信託証券(ETF)において、最大で年率0.30%の運用報酬等(ファンドの運用等に対する対価、信託事務の処理等に要する諸費用等)が別途かかるため、受益者が実質的に負担する信託報酬は、最大で年率0.4936%(税込み)となりえます。ただし、上場投資信託証券の運用報酬は下記のとおりそれぞれ異なり、また、実際の組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する信託報酬率も変動します。通常の状況下においては、実質的な信託報酬は上記を下回ることを想定しています。
信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。
(参考)上場投資信託証券(ETF)の運用報酬等
(注)上場投資信託証券にかかる信託事務の処理等に要する諸費用等を含みます。詳しくは、前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 (e) マザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券(ETF)」をご覧ください。
信託報酬の総額は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率0.1936%(税抜0.176%)を乗じて得た額とし、支払先の配分および役務の内容は以下のとおりです。販売会社間における配分については、販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
| 支払先 | 役務の内容 | 配 分 |
| 委託会社 | ファンドの運用、受託銀行への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等 | 年率0.0011% (税抜0.001%) |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金・償還金の支払い業務等 | 年率0.165% (税抜0.15%) |
| 受託銀行 | ファンドの財産の管理、委託会社からの指図の実行等 | 年率0.0275% (税抜0.025%) |
なお、マザーファンドが投資する上場投資信託証券(ETF)において、最大で年率0.30%の運用報酬等(ファンドの運用等に対する対価、信託事務の処理等に要する諸費用等)が別途かかるため、受益者が実質的に負担する信託報酬は、最大で年率0.4936%(税込み)となりえます。ただし、上場投資信託証券の運用報酬は下記のとおりそれぞれ異なり、また、実際の組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する信託報酬率も変動します。通常の状況下においては、実質的な信託報酬は上記を下回ることを想定しています。
信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。
(参考)上場投資信託証券(ETF)の運用報酬等
| 上場投資信託証券の名称 | 運用報酬率(上限) | |
| A | アイルランド籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス ETF ICAV-ゴールドマン・サックス・アルファ・エンハンスト・ワールド・エクイティ・アクティブUCITS ETF | 年率0.25%(注) |
| B | アイルランド籍外国投資証券 ゴールドマン・サックス ETF ICAV-ゴールドマン・サックス・アルファ・エンハンスト・エマージング・マーケッツ・エクイティ・アクティブUCITS ETF | 年率0.30%(注) |
(注)上場投資信託証券にかかる信託事務の処理等に要する諸費用等を含みます。詳しくは、前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 (e) マザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券(ETF)」をご覧ください。