有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)
①リスクに関する留意点
1)ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
2)ファンドは金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
3)ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
4)分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
5)インドの金融商品取引所で取引されている株式は、インドの税制に従って課税されます。インドにおける、非居住者による株式の売却益(キャピタル・ゲイン)に対する税負担等が、基準価額に影響を与える可能性があります。また、外国人機関投資家の保有比率等に制限のある銘柄を投資対象とする場合には、運用上の制約を受ける場合があります。インドの税制・制度等は、変更となる場合があります。
②ファンドの主なリスク
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
1)株価変動リスク
企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
小型株式については、株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動するリスクがあり、当ファンドの基準価額にも影響する可能性があります。
新興国の株式市場は、先進国の市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるため、価格の変動が大きくなる傾向があります。
2)為替変動リスク
一般に外国為替相場が対円で下落した場合(円高の場合)には、外貨建資産の円ベースの資産価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、新興国の為替レートは短期間に大幅な変動をすることがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
3)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合、またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
4)カントリーリスク
一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影響を受けます。その結果、ファンドの投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢等の変化により、金融市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。
新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリーリスクが伴います。
5)流動性リスク
ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
6)繰上償還リスク
純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあります。
主要投資対象である外国投資信託が償還することとなる場合は、繰上償還します。
③リスク管理体制
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスクなど)は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
1)パフォーマンス評価とリスク管理
a.パフォーマンスおよびリスクの状況は、社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上で分析の基礎となるデータは、各種のリスクモデル等により、データベース化しています。
b.当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、役員、運用責任者を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。
c.運用部門へのフィードバックは、パフォーマンスレビュー委員会を通じて行っています。
d.委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。
2)運用にかかわるコンプライアンスチェック
a.担当ファンドマネジャー等においては、日次でリスク管理およびポジション管理を行っており、管理部門においても組入比率等の基礎数値を計算してリスク管理を行っています。
b.売買執行にかかるコンプライアンスチェックについては、事前チェックをトレーディング部が、売買執行後の事後チェックを管理部門がそれぞれ担当し、そのチェック状況についてコンプライアンス部門に報告を行っています。
c.コンプライアンス部門においては、信託約款や運用計画書に規定された資産配分、運用内容の遵守状況、ファンド間売買等についてのチェックを行っています。
d.コンプライアンス実践の責任者として、コンプライアンス・オフィサーを配置しています。コンプライアンス・オフィサーは社長の命を受けて、運用にかかるコンプライアンスの実践に関する基本方針を立案し、各部に対して必要な指示を行う権限を有しています。
e.コンプライアンス・オフィサーが主催し経営陣が参加して開催されるコンプライアンス委員会においては、コンプライアンス状況の報告が行われ、問題案件等がある場合には、それらについての対応策、改善策、是正措置等を協議決定することとしています。
(注)委員会および部門の名称等は変更される場合があります。



1)ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
2)ファンドは金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
3)ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
4)分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
5)インドの金融商品取引所で取引されている株式は、インドの税制に従って課税されます。インドにおける、非居住者による株式の売却益(キャピタル・ゲイン)に対する税負担等が、基準価額に影響を与える可能性があります。また、外国人機関投資家の保有比率等に制限のある銘柄を投資対象とする場合には、運用上の制約を受ける場合があります。インドの税制・制度等は、変更となる場合があります。
②ファンドの主なリスク
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
1)株価変動リスク
企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
小型株式については、株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動するリスクがあり、当ファンドの基準価額にも影響する可能性があります。
新興国の株式市場は、先進国の市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるため、価格の変動が大きくなる傾向があります。
2)為替変動リスク
一般に外国為替相場が対円で下落した場合(円高の場合)には、外貨建資産の円ベースの資産価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、新興国の為替レートは短期間に大幅な変動をすることがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
3)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合、またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
4)カントリーリスク
一般に、有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影響を受けます。その結果、ファンドの投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢等の変化により、金融市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。
新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリーリスクが伴います。
5)流動性リスク
ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
6)繰上償還リスク
純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあります。
主要投資対象である外国投資信託が償還することとなる場合は、繰上償還します。
③リスク管理体制
ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リスク管理の状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスクなど)は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
1)パフォーマンス評価とリスク管理
a.パフォーマンスおよびリスクの状況は、社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上で分析の基礎となるデータは、各種のリスクモデル等により、データベース化しています。
b.当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、役員、運用責任者を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。
c.運用部門へのフィードバックは、パフォーマンスレビュー委員会を通じて行っています。
d.委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。
2)運用にかかわるコンプライアンスチェック
a.担当ファンドマネジャー等においては、日次でリスク管理およびポジション管理を行っており、管理部門においても組入比率等の基礎数値を計算してリスク管理を行っています。
b.売買執行にかかるコンプライアンスチェックについては、事前チェックをトレーディング部が、売買執行後の事後チェックを管理部門がそれぞれ担当し、そのチェック状況についてコンプライアンス部門に報告を行っています。
c.コンプライアンス部門においては、信託約款や運用計画書に規定された資産配分、運用内容の遵守状況、ファンド間売買等についてのチェックを行っています。
d.コンプライアンス実践の責任者として、コンプライアンス・オフィサーを配置しています。コンプライアンス・オフィサーは社長の命を受けて、運用にかかるコンプライアンスの実践に関する基本方針を立案し、各部に対して必要な指示を行う権限を有しています。
e.コンプライアンス・オフィサーが主催し経営陣が参加して開催されるコンプライアンス委員会においては、コンプライアンス状況の報告が行われ、問題案件等がある場合には、それらについての対応策、改善策、是正措置等を協議決定することとしています。
(注)委員会および部門の名称等は変更される場合があります。


