有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)
(5)【その他】
①信託の終了(償還)
1) 委託会社は、信託期間中において、純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、組入外国投資信託がその信託を終了することとなる場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
3)委託会社は、1)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4)3)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下4)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
5)3)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
6)3)から5)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、3)から5)までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
7)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
8)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等4)」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9)受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更等
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は1)から7)までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2)委託会社は、1)の事項(1)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、1)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)2)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下3)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6)2)から5)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案した場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7)1)から6)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、1)から7)までの規定にしたがいます。
③公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
④運用報告書の作成および交付
1)委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を毎年1月および7月の計算期末および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に交付します。
2)委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ(https://www.alamco.co.jp/)に掲載します。
3)2)の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間の募集・販売等に関する契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
⑥信託事務処理の委託
受託会社は、再信託受託会社と再信託契約を締結することにより、当ファンドの信託財産すべてを再信託受託会社へ移管し、当ファンドにかかる信託事務処理の一部を委託することがあります。その場合には、信託財産の管理にかかる事務のうち再信託にかかる契約書類に基づく所定の事務を行います。
なお、再信託受託会社が受ける信託事務処理の一部の委託にかかる報酬は、受託会社が受け取る信託報酬の中から当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
①信託の終了(償還)
1) 委託会社は、信託期間中において、純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、組入外国投資信託がその信託を終了することとなる場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
3)委託会社は、1)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4)3)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下4)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
5)3)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
6)3)から5)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、3)から5)までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
7)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
8)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等4)」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9)受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更等
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は1)から7)までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2)委託会社は、1)の事項(1)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、1)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)2)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下3)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6)2)から5)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案した場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7)1)から6)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、1)から7)までの規定にしたがいます。
③公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
④運用報告書の作成および交付
1)委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を毎年1月および7月の計算期末および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に交付します。
2)委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ(https://www.alamco.co.jp/)に掲載します。
3)2)の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間の募集・販売等に関する契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
⑥信託事務処理の委託
受託会社は、再信託受託会社と再信託契約を締結することにより、当ファンドの信託財産すべてを再信託受託会社へ移管し、当ファンドにかかる信託事務処理の一部を委託することがあります。その場合には、信託財産の管理にかかる事務のうち再信託にかかる契約書類に基づく所定の事務を行います。
なお、再信託受託会社が受ける信託事務処理の一部の委託にかかる報酬は、受託会社が受け取る信託報酬の中から当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。