有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)
<解約請求について>①解約請求は、販売会社の営業日にいつでも行うことができます。受付時間は、原則として午後3時30分までとし、当該解約請求にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分として取り扱います注。ただし、インドのボンベイ証券取引所の休場日、インドのナショナル証券取引所の休場日、ニューヨーク証券取引所の休場日、インドのムンバイの銀行の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、委託会社が定める日のいずれかに該当する場合には、当該解約請求の受付けは行いません。該当する日については、お申込みの販売会社または委託会社までお問い合わせください。
注:販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にご確認ください。
②委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③解約請求を行う受益者は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ご解約単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
⑤ご解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額です。信託財産留保額はありません。1口当たりの解約価額に解約口数を乗じて得た額から、税金を差し引いた額がお受取金額となります。
ご解約価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
⑥ご解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として7営業日目から販売会社の営業所等において受益者に支払われます。
⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことができます。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
注:販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にご確認ください。
②委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③解約請求を行う受益者は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ご解約単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
⑤ご解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額です。信託財産留保額はありません。1口当たりの解約価額に解約口数を乗じて得た額から、税金を差し引いた額がお受取金額となります。
ご解約価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
| 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | |
| ホームページ | https://www.alamco.co.jp/ |
| フリーダイヤル | 0120-283-104(営業日の9:00~17:00) |
⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことができます。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。