有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)
(5)【投資制限】
①信託約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>2)株式への直接投資は行いません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>3)デリバティブの直接利用は行いません。なお、投資信託証券を通じたデリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>4)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。<信託約款第19条第1項、第4項>上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第2項>信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。<同条第3項>5)外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)への投資割合には、制限を設けません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。<信託約款第20条>6)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。<信託約款第21条>7)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。<信託約款第27条第1項>上記の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。<同条第2項>1 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。<同条第3項>再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。<同条第4項>借入金の利息は、信託財産中から支弁します。<同条第5項>8)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>②法令に基づく投資制限
同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
①信託約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>2)株式への直接投資は行いません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>3)デリバティブの直接利用は行いません。なお、投資信託証券を通じたデリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>4)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。<信託約款第19条第1項、第4項>上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。<同条第2項>信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。<同条第3項>5)外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)への投資割合には、制限を設けません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。<信託約款第20条>6)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。<信託約款第21条>7)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。<信託約款第27条第1項>上記の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。<同条第2項>1 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。<同条第3項>再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。<同条第4項>借入金の利息は、信託財産中から支弁します。<同条第5項>8)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>②法令に基づく投資制限
同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。