有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/09-2026/01/20)
(4) 【分配方針】
年4回、原則として、1月、4月、7月および10月の各20日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、第2計算期末以降、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。原則として、経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
④ 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下、「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査報酬等、諸費用、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額および第36条に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅱ)売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬等、諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額および第36条に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅲ)前記(ⅰ)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅳ)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
年4回、原則として、1月、4月、7月および10月の各20日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、第2計算期末以降、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。原則として、経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
④ 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下、「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査報酬等、諸費用、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額および第36条に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅱ)売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬等、諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額および第36条に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅲ)前記(ⅰ)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅳ)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。