有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/09-2026/01/20)
(2) 【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
本ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、SBI新生信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるSBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペ-パーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
6.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
7.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3.の証券および7.の投資法人債券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、6.の証券ならびに7.の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ マザーファンドの概要
下記概要は、2026年1月末日現在の状況であり、今後、変更になる場合があります。
(参考情報)投資対象ファンドの概要
マザーファンド受益証券を通じて、実質的に投資する投資対象ファンドの概要です。
(2026年4月末日現在)
※上記内容は今後変更になる場合があります。
投資対象ファンドが組入れる主な資産について

① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
本ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、SBI新生信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるSBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペ-パーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
6.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
7.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3.の証券および7.の投資法人債券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。また、6.の証券ならびに7.の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ マザーファンドの概要
下記概要は、2026年1月末日現在の状況であり、今後、変更になる場合があります。
| ファンド名 | SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、インカムゲインの獲得と長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 別に定める上場投資信託証券(以下「投資対象ファンド」という場合があります。)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①投資対象ファンドを通じて、欧米のパブリック・クレジット投資、プライベート・クレジット投資を行います。 ②投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ④本ファンドの運用にあたっては「SBIオルタナティブ・アセットマネジメント株式会社」の投資助言を受けます。 SBIオルタナティブ・アセットマネジメント株式会社 「オルタナティブ投資の民主化」を推進し、投資家の皆様の最適な資産運用の実現に貢献することを目的に、SBIグループとKKR & Co. Inc.の合弁会社として、2024年2月に設立されました。 国内の運用会社に、KKRが運用するオルタナティブ資産・戦略について、運用の特長、リスク管理手法等に関する助言を行っています。 ⑤資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④デリバティブの直接利用は行いません。 ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限(設定日:2025年9月9日) |
| 決算日 | 毎年7月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託金の限度額 | 1,000億円 |
| 受託銀行 | SBI新生信託銀行株式会社 |
| 委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| 投資顧問(助言)会社 | SBIオルタナティブ・アセットマネジメント株式会社 |
(参考情報)投資対象ファンドの概要
マザーファンド受益証券を通じて、実質的に投資する投資対象ファンドの概要です。
(2026年4月末日現在)
| 名称 | KKRクレジット・インカム・ファンド |
| 種別 | 上場投資信託証券 |
| 運用方針 | オーストラリア証券取引所(ASX)上場の当ファンドは、KKRのクレジット投資チームが運用する複数戦略への投資を通じ、リスク調整後リターンの追求と、収益創出を目的とした多様なオルタナティブ・クレジット投資ポートフォリオへのアクセスを提供することを目指します。 戦略は、パブリック・クレジット分野の「グローバル・クレジット・オポチュニティ戦略」と、プライベート・クレジット分野の「欧州ダイレクト・レンディング戦略」の二つによって構成されています。 資金の借入により、レバレッジをかけることが可能ですが、流動性管理に限定されます。 |
| 管理報酬 | 年:1.10% |
| 運用会社 | KKR オーストラリア・インベストメント・マネージメント・ピー・ティー・ワイ・リミテッド 運用会社は、KKR & Co. Inc.(通称KKR)の一部門です。KKRは米国に本社を置く世界的な投資会社で、1976年に設立、2010年にニューヨーク証券取引所に上場され、プライベート・エクイティ、クレジット、不動産、インフラ、保険などの分野で幅広い投資活動を行っています。 |
| 名称 | State Street® ブラックストーン・シニアローンETF |
| 種別 | 上場投資信託証券 |
| 運用方針 | 投資元本の保全を図りつつ、インカム収益の獲得を目指します。本ETFは、原則として、純資産(投資目的の借入れも含む)の80%以上をシニア・ローンへ投資することにより、Markit iBoxx米ドル建てリキッド・レバレッジド・ローン指数およびモーニングスターLSTA米国レバレッジド・ローン100指数を上回る投資成果を目指します。シニア・ローンへの投資に際しては、サブ・アドバイザーであるブラックストーン・リキッド・クレジット・ストラテジーズ・エル・エル・シーが、一般的なローン市場よりも変動性が低いと考えるポートフォリオの構築を目指します。 |
| 管理報酬 | 年:0.70% |
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント・インク 運用会社は、ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント(State Street Investment Management)の一部門です。State Street Investment Managementは1978年にSSGAとして設立され、米国マサチューセッツ州ボストンに本拠地を置く世界有数の資産運用会社の一つです。 |
| 名称 | フランクリン・シニアローンETF |
| 種別 | 上場投資信託証券 |
| 運用方針 | 主にインカム収入を高いレベルで提供することを目指し、第二の目標として資本の保全を志向します。このファンドは、資産の少なくとも80%をシニアローンおよびシニアローンへのエクスポージャーを提供する投資を組入れます。 |
| 管理報酬 | 年:0.45% |
| 運用会社 | フランクリン・アドバイザーズ・インク 運用会社は、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(Franklin Templeton Investments)グループの一員で、このグループの中核運用会社の一つです。グループの親会社であるFranklin Resources, Inc.は1947年に設立され、ニューヨーク証券取引所に上場し、世界150か国以上でサービスを展開するグローバル資産運用会社です。 |
| 名称 | ジャナス・ヘンダーソン・B-BBB CLO ETF |
| 種別 | 上場投資信託証券 |
| 運用方針 | 主に米国のBBB格のCLOに投資を行うETFです。投資対象はBからBBBまでの格付けのCLO※で、変動金利かつデフォルトリスクが低く、伝統的な債券資産クラスとの相関性が低い、高い利回りの獲得が期待できる証券へのアクセスを提供することを目指しています。 ※CLO:Collateralized Loan Obligation(ローン担保証券) |
| 管理報酬 | 年:0.48% |
| 運用会社 | ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー 運用会社は、グローバル資産運用会社であるジャナス・ヘンダーソン・グループ(Janus Henderson Group plc)傘下の運用会社です。Janus Henderson Group plc は2017年、米国のジャナス・キャピタル・グループと英国のヘンダーソン・グローバル・インベスターズの合併により誕生、ニューヨーク証券取引所に上場し、世界に25拠点を構えグローバルな運用体制を構築しています(2025年3月末時点)。 |
| 名称 | State Street® IGパブリック&プライベートクレジット ETF |
| 種別 | 上場投資信託証券 |
| 運用方針 | 主に投資適格債券(パブリック・クレジット商品とプライベート・クレジット商品の両方を含む)に配分するアクティブ運用ファンドです。 幅広い投資適格債券に積極的に配分することで、インカムと並行してリスク調整後リターンの最大化を目指しています。また、アポロ・グローバル・セキュリティーズ・エル・エル・シーが調達するプライベート・クレジット商品に投資する場合があります。 |
| 管理報酬 | 年:0.70% |
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンド・マネジメント・インク 運用会社は、ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント(State Street Investment Management)の一部門です。State Street Investment Managementは1978年にSSGAとして設立され、米国マサチューセッツ州ボストンに本拠地を置く世界有数の資産運用会社の一つです。 |
| 名称 | インベスコ・シニア・ローンETF |
| 種別 | 上場投資信託証券 |
| 運用方針 | Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index(以下「本指数」)をベンチマークとしています。本ETFは、通常、総資産の80%以上で本指数を構成するレバレッジドローンに投資します。本指数は、市場規模、スプレッド、利払い条件に基づき、最大規模の機関投資家向けレバレッジドローンの市場加重パフォーマンスを反映するよう設計されています。本ETFは、指数構成銘柄をすべて保有するのではなく、投資目標の達成を目的として「サンプリング手法」を用いてポートフォリオを構築します。 |
| 管理報酬 | 年:0.65% |
| 運用会社 | インベスコ 運用会社は、米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの一員です。「素晴らしい投資体験を通じて人々の人生をより豊かなものとする」ことを会社の存在意義として掲げ、世界20ヵ国以上に拠点を有し、グローバルな運用力を提供している米国屈指の資産運用会社です。 |
| 名称 | ジャナス・ヘンダーソン・AAA CLO ETF |
| 種別 | 上場投資信託証券 |
| 運用方針 | 高品質なAAA格のCLOに90%以上投資し、安定したリスク調整後リターンと低いボラティリティを追求しながら、格下げリスクを抑え、従来型債券との相関を低く保つことを目指します。A-格未満は保有いたしません。 |
| 管理報酬 | 年:0.20% |
| 運用会社 | ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ユーエス・エル・エル・シー 運用会社は、グローバル資産運用会社であるジャナス・ヘンダーソン・グループ(Janus Henderson Group plc)の一部門です。Janus Henderson Group plc は2017年、米国のジャナス・キャピタル・グループと英国のヘンダーソン・グループの合併により誕生、ニューヨーク証券取引所に上場し、世界25か国以上の拠点でグローバルな運用体制を構築しています。 |
※上記内容は今後変更になる場合があります。
投資対象ファンドが組入れる主な資産について
