有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/10/01-2026/02/25)
1) 申込締切時間
原則として販売会社の各営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
また、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断で取得申込の受付を中止すること及びすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
2) 申込みの受付場所
申込期間中、販売会社にて申し込みを取扱います。販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合せください。
販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合せください。
<照会先(委託会社)>
3) 申込価額
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間は1口当たり1円)とします。
4) 申込単位
販売会社が個別に定める申込単位とします。販売会社によって異なりますので、詳細につきましては、販売会社にお問い合せください。
※収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。
5) 申込手数料
申込金額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率*を乗じて得た額とします。
購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
*当該手数料率は、販売会社にお問い合せください。
6) ファンドの申込(販売)手続きについてご不明な点がある場合には、販売会社または下記の照会先までお問合わせ下さい。
<照会先(委託会社)>
* 受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に又はあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関との振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項を振替機関へ通知します。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関への当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
原則として販売会社の各営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
また、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断で取得申込の受付を中止すること及びすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
2) 申込みの受付場所
申込期間中、販売会社にて申し込みを取扱います。販売会社に関しては、下記の照会先までお問い合せください。
販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合せください。
<照会先(委託会社)>
| 名称 | 株式会社パリミキアセットマネジメント |
| 電話番号 | (本社) 03-6682-2868 |
| 営業時間 | 午前9時~午後5時 |
| 定休日 | 土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始 |
| ホームページ | https://pmam.co.jp/ |
3) 申込価額
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間は1口当たり1円)とします。
4) 申込単位
販売会社が個別に定める申込単位とします。販売会社によって異なりますので、詳細につきましては、販売会社にお問い合せください。
※収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。
5) 申込手数料
申込金額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率*を乗じて得た額とします。
購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
*当該手数料率は、販売会社にお問い合せください。
6) ファンドの申込(販売)手続きについてご不明な点がある場合には、販売会社または下記の照会先までお問合わせ下さい。
<照会先(委託会社)>
| 名 称 | 株式会社パリミキアセットマネジメント |
| 電話番号 | (本社) 03-6682-2868 |
| お問い合せの 受付時間 | 午前9時~午後5時 定休日:土曜日・日曜日・祝日並びに年末年始 |
| ホームページ | https://pmam.co.jp/ |
* 受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に又はあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関との振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項を振替機関へ通知します。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関への当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。