有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)
(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行われます。
申込期間中の各営業日に、お申込いただけます。
(2)受益権の購入の受付
① 当初申込期間:当初申込期間の最終日の指定参加者が定める時間までに、指定参加者所定の事務手続が完了したものを購入受付分とします。
② 継続申込期間:委託会社は、原則として、購入受付日の午後4時30分までに指定参加者所定の事務手続が完了したものを申込受付分とします。ただし、受付時間は指定参加者によって異なることがあります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。受付時間を過ぎての購入の申込は翌営業日のお取扱いとします。
また、指定参加者および取得申込者が、委託会社が指定する時刻までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認する場合は、委託会社が受け付けた購入申込を取り消すことができます。
(3)申込不可日
次に定める日には、購入申込を原則として受け付けません。ただし、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合は、購入申込を受け付けることがあります。
① 計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
② ニューヨーク証券取引所または銀行の休業日
③ 信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
④ 上記のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
(4)申込単位
10,000口単位
※詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
(5)申込価額
① 当初設定:1口当たり700円
② 継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額に追加信託財産留保額を加算した額です。
(6)申込手数料
指定参加者は、取得申込者から、指定参加者が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
(7)購入受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の購入の申込には制限を設ける場合があります。
※詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
(8)購入の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき、ならびに運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれがあると認めたときは、受益権の購入の受付の停止およびすでに受付けた購入の取消し、またはその両方を行うことができます。
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行われます。
申込期間中の各営業日に、お申込いただけます。
(2)受益権の購入の受付
① 当初申込期間:当初申込期間の最終日の指定参加者が定める時間までに、指定参加者所定の事務手続が完了したものを購入受付分とします。
② 継続申込期間:委託会社は、原則として、購入受付日の午後4時30分までに指定参加者所定の事務手続が完了したものを申込受付分とします。ただし、受付時間は指定参加者によって異なることがあります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。受付時間を過ぎての購入の申込は翌営業日のお取扱いとします。
また、指定参加者および取得申込者が、委託会社が指定する時刻までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認する場合は、委託会社が受け付けた購入申込を取り消すことができます。
(3)申込不可日
次に定める日には、購入申込を原則として受け付けません。ただし、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合は、購入申込を受け付けることがあります。
① 計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
② ニューヨーク証券取引所または銀行の休業日
③ 信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
④ 上記のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
(4)申込単位
10,000口単位
※詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
(5)申込価額
① 当初設定:1口当たり700円
② 継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額に追加信託財産留保額を加算した額です。
(6)申込手数料
指定参加者は、取得申込者から、指定参加者が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
(7)購入受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の購入の申込には制限を設ける場合があります。
※詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
(8)購入の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき、ならびに運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれがあると認めたときは、受益権の購入の受付の停止およびすでに受付けた購入の取消し、またはその両方を行うことができます。