有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、指定参加者に対し、振替受益権をもって行うものとします。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託会社に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求日(「解約申込日」といいます。)の午後4時30分までの、指定参加者が定める時限までに指定参加者に解約の連絡をして受理されたものを、一部解約の申込みとして取扱います。
(3)申込不可日
次に定める日には、換金申込を原則として受け付けません。ただし、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合は、換金申込を受け付けることがあります。
① 計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
② ニューヨークの証券取引所または銀行の休業日
③ 信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
④ 上記のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
(4)換金単位
10,000口単位
※詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
(5)換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から一部解約時の信託財産留保額を控除した額です。
(6)換金手数料
指定参加者は、換金申込者から、指定参加者が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
(7)換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目からお支払いします。
(8)受益権と信託財産に属する有価証券との交換
受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
(9)受益権の買取り
① 指定参加者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の2営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
② 受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
③ 指定参加者は、前記②の規定により受益権の買取りを行うときは、指定参加者が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
④ 指定参加者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて前記①による受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
⑤ 前記④により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、前記①から③の規定を準用します。
(10)その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約または換金の請求金額が多額となる場合には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、指定参加者に対し、振替受益権をもって行うものとします。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託会社に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求日(「解約申込日」といいます。)の午後4時30分までの、指定参加者が定める時限までに指定参加者に解約の連絡をして受理されたものを、一部解約の申込みとして取扱います。
(3)申込不可日
次に定める日には、換金申込を原則として受け付けません。ただし、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合は、換金申込を受け付けることがあります。
① 計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
② ニューヨークの証券取引所または銀行の休業日
③ 信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
④ 上記のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
(4)換金単位
10,000口単位
※詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
(5)換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から一部解約時の信託財産留保額を控除した額です。
(6)換金手数料
指定参加者は、換金申込者から、指定参加者が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
(7)換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目からお支払いします。
(8)受益権と信託財産に属する有価証券との交換
受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
(9)受益権の買取り
① 指定参加者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の2営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
② 受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
③ 指定参加者は、前記②の規定により受益権の買取りを行うときは、指定参加者が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
④ 指定参加者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて前記①による受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
⑤ 前記④により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、前記①から③の規定を準用します。
(10)その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約または換金の請求金額が多額となる場合には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。