有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/26-2026/04/27)
当ファンドは、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失は、全て投資者に帰属します。
(1)基準価額の変動要因
① 金利リスク・価格変動リスク
金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下局面では組み入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還までの期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
また、劣後債は、一般的に普通社債と比較して低い信用格付けが付与されているため、価格変動の度合いがさらに大きくなる可能性があります。当ファンドは劣後債に投資を行いますので、これらの影響を受けます。
② 集中投資のリスク
当ファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、銘柄を絞り込んだ運用を行うため、市場動向にかかわらず基準価額の変動は非常に大きくなる可能性があります。また、集中投資を行った銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
③ 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。
また、劣後債は、一般的に普通社債と比較して市場規模が小さく取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。
⑤ 劣後債への投資に伴う固有のリスク
劣後債への投資には、次のような固有のリスクがあり、普通社債への投資と比較して、価格変動リスクや信用リスクは相対的に大きいものとなります。
1)劣後リスク(法的弁済順位が劣後するリスク)
一般的に劣後債の法的な弁済順位は株式に優先し、普通社債より劣後します。したがって、発行体が破綻した場合等には、他の優先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払いを受けることができません。また、劣後債は一般的に普通社債と比較して低い格付けが格付会社により付与されていますが、その格付けがさらに引き下げられる場合には、劣後債の価格が大きく下落する場合があります。
2)繰上償還延期リスク
一般的に劣後債には、繰上償還(コール)条項が付与されています。繰上償還日に償還されることを前提として取引されている債券は、市場環境等によって予定された期日に繰上償還が実施されない場合、または繰上償還されないと見込まれる場合には、当該債券の価格が大きく下落することがあります。
3)利払い繰延リスク
劣後債には、利息の支払繰延条項を有する債券があります。当該債券においては、発行体の財務状況や収益動向等によって、利息の支払いが繰り延べまたは停止される場合があります。
⑥ カントリーリスク
海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に、新興国に投資する場合、先進国に比べ厳格ではない開示・会計基準または規制慣習等のため、発行体や市場に関する投資判断に際して正確な情報を十分に確保できないことがあります。また、先進国の市場に比べ流動性が低く、市況動向や取引量等の状況によっては、組入有価証券を市場実勢から期待される価格で売却できない場合があります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
③ 投資した債券が満期償還される場合、繰上償還される場合、または償還日前に売却される場合には、別の債券に投資することがあり、金利低下局面等においては、再投資した債券の利回りが当初投資した債券の利回りより低くなる可能性があります。
④ 当初申込期間中において、市況動向あるいは資金動向等によっては、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消し、当ファンドの設定を見送ることがあります。
(3)リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。コンプライアンス・運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスクの管理体制等は、今後変更となる場合があります。
(1)基準価額の変動要因
① 金利リスク・価格変動リスク
金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下局面では組み入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還までの期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
また、劣後債は、一般的に普通社債と比較して低い信用格付けが付与されているため、価格変動の度合いがさらに大きくなる可能性があります。当ファンドは劣後債に投資を行いますので、これらの影響を受けます。
② 集中投資のリスク
当ファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、銘柄を絞り込んだ運用を行うため、市場動向にかかわらず基準価額の変動は非常に大きくなる可能性があります。また、集中投資を行った銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
③ 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。
また、劣後債は、一般的に普通社債と比較して市場規模が小さく取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。
⑤ 劣後債への投資に伴う固有のリスク
劣後債への投資には、次のような固有のリスクがあり、普通社債への投資と比較して、価格変動リスクや信用リスクは相対的に大きいものとなります。
1)劣後リスク(法的弁済順位が劣後するリスク)
一般的に劣後債の法的な弁済順位は株式に優先し、普通社債より劣後します。したがって、発行体が破綻した場合等には、他の優先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払いを受けることができません。また、劣後債は一般的に普通社債と比較して低い格付けが格付会社により付与されていますが、その格付けがさらに引き下げられる場合には、劣後債の価格が大きく下落する場合があります。
2)繰上償還延期リスク
一般的に劣後債には、繰上償還(コール)条項が付与されています。繰上償還日に償還されることを前提として取引されている債券は、市場環境等によって予定された期日に繰上償還が実施されない場合、または繰上償還されないと見込まれる場合には、当該債券の価格が大きく下落することがあります。
3)利払い繰延リスク
劣後債には、利息の支払繰延条項を有する債券があります。当該債券においては、発行体の財務状況や収益動向等によって、利息の支払いが繰り延べまたは停止される場合があります。
⑥ カントリーリスク
海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に、新興国に投資する場合、先進国に比べ厳格ではない開示・会計基準または規制慣習等のため、発行体や市場に関する投資判断に際して正確な情報を十分に確保できないことがあります。また、先進国の市場に比べ流動性が低く、市況動向や取引量等の状況によっては、組入有価証券を市場実勢から期待される価格で売却できない場合があります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
③ 投資した債券が満期償還される場合、繰上償還される場合、または償還日前に売却される場合には、別の債券に投資することがあり、金利低下局面等においては、再投資した債券の利回りが当初投資した債券の利回りより低くなる可能性があります。
④ 当初申込期間中において、市況動向あるいは資金動向等によっては、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消し、当ファンドの設定を見送ることがあります。
(3)リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。コンプライアンス・運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスクの管理体制等は、今後変更となる場合があります。