有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/04-2026/04/20)
<解約>① 解約受付
販売会社において、原則として毎営業日に解約の受付けを行います。ただし、解約申込日が次に該当する場合は、原則として解約の受付けを行いません。なお、次に該当する場合であっても、委託会社の判断により解約を受付けることがあります。
・決算日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、決算日が休業日の場合は、当該決算日の4営業日前から起算して4営業日以内)
原則として午後2時45分までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。ただし、当該時刻は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付けを中止することおよび既に受付けた解約の受付けを取消すことがあります。
また、ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約の申込みに制限を設ける場合があります。
② 解約単位
1万口以上1万口単位とします。
③ 解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
④ 解約手数料
販売会社が独自に定める額とします。
○ 消費税等相当額がかかります。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。そして、販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとします。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行います。当該抹消にかかる手続きが行われた後に、振替機関は、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
2.解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の解約請求を撤回することができます。ただし、受益者が解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記③の規定に準じて算出した価額とします。
3.解約金に関し、業務方法書に定めるところにより、販売会社が振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、上記1.の手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。
4.解約手続きの詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
<有価証券との交換の取扱い>受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
<受益権の買取り>① 買取受付
販売会社は、受益権が上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、ファンドの償還日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
原則として午後2時45分までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。ただし、当該時刻は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよび既に受付けた受益権の買取りを取消すことがあります。
② 買取価額
買取請求受付日の基準価額とします。
③ 買取手数料
販売会社が独自に定める額とします。
○ 消費税等相当額がかかります。
④ その他
1.受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者が買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして前記②の規定に準じて算出した価額とします。
2.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
販売会社において、原則として毎営業日に解約の受付けを行います。ただし、解約申込日が次に該当する場合は、原則として解約の受付けを行いません。なお、次に該当する場合であっても、委託会社の判断により解約を受付けることがあります。
・決算日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、決算日が休業日の場合は、当該決算日の4営業日前から起算して4営業日以内)
原則として午後2時45分までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。ただし、当該時刻は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付けを中止することおよび既に受付けた解約の受付けを取消すことがあります。
また、ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約の申込みに制限を設ける場合があります。
② 解約単位
1万口以上1万口単位とします。
③ 解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
④ 解約手数料
販売会社が独自に定める額とします。
○ 消費税等相当額がかかります。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。そして、販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとします。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行います。当該抹消にかかる手続きが行われた後に、振替機関は、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
2.解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の解約請求を撤回することができます。ただし、受益者が解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記③の規定に準じて算出した価額とします。
3.解約金に関し、業務方法書に定めるところにより、販売会社が振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、上記1.の手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。
4.解約手続きの詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
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<有価証券との交換の取扱い>受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
<受益権の買取り>① 買取受付
販売会社は、受益権が上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、ファンドの償還日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
原則として午後2時45分までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。ただし、当該時刻は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよび既に受付けた受益権の買取りを取消すことがあります。
② 買取価額
買取請求受付日の基準価額とします。
③ 買取手数料
販売会社が独自に定める額とします。
○ 消費税等相当額がかかります。
④ その他
1.受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者が買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして前記②の規定に準じて算出した価額とします。
2.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
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