有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/24-2026/05/18)
(1)【投資方針】
① 主要投資対象
金融新時代マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資し信託財産の成長をめざします。
ロ.マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
1.個々の銘柄への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定します。
(a) 金融セクター銘柄については、主に利益の拡大や競争力の高さなどに着目します。
(b) 金融関連銘柄については、主に、新規参入した金融ビジネスと既存事業とのシナジー効果の大きさや、金融ビジネスの変革を収益機会とする企業などに着目します。
2.金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮しポートフォリオを構築します。
3.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
4.現物株式への投資を基本としますが、市況動向、資産規模等によっては、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ホ.デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 主要投資対象
金融新時代マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資し信託財産の成長をめざします。
ロ.マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
1.個々の銘柄への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定します。
(a) 金融セクター銘柄については、主に利益の拡大や競争力の高さなどに着目します。
(b) 金融関連銘柄については、主に、新規参入した金融ビジネスと既存事業とのシナジー効果の大きさや、金融ビジネスの変革を収益機会とする企業などに着目します。
2.金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮しポートフォリオを構築します。
3.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
4.現物株式への投資を基本としますが、市況動向、資産規模等によっては、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。
ホ.デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。