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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/11-2026/06/10)
当ファンドはリスク商品であり、投資元本は保証されていません。したがって、換金時に投資元本を下回ることがあります。また、収益や投資利回り等は未確定の商品です。
(1)ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンドへの投資を通じて、外国の株式など値動きのある有価証券に投資しますので、組入れた有価証券の値動きや為替相場の変動などの影響により、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。
1)受益者は、当ファンドの基準価額が、市場における価格変動によって、上昇したり下落したりするということ、また権利行使に制限があることに注意をはらう必要があります。
以下は、主なリスクとその要因及び権利行使の制限に関する説明です。
① 価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主に欧州の株式など値動きのある有価証券に投資しますので、欧州の経済や市場動向などにより株価が下落した場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
② 信用リスク
投資した企業の経営などに重大な危機が生じた場合、株式などの価値は下落し、投資した資金が回収できなくなることがあります。その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
③ 為替変動リスク
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて外貨建資産に投資しますので為替変動リスクを伴います。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面では当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合など、機動的に組入銘柄を売却できないことがあります。その結果、売却価格が大きく低下し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑤ カントリーリスク
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経済及び社会情勢などの変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、当ファンドの基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。
⑥ 追加設定・一部解約による資金流出入に伴うリスク
ファンドの追加設定及び一部解約による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける可能性があります。大量の追加設定もしくは一部解約が行われた場合、株式の売買手数料や市況もしくは取引量の影響などによる市場実勢から乖離した価格での株式の組入れ及び売却を行う必要が生じると、当ファンドの基準価額はその影響を受けます。
⑦ 権利行使の制限
当ファンドは、お申込日がフランスの銀行休業日またはユーロネクスト・パリの休業日と同一の場合には、原則として売買のお申込みはできません。
また、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、売買のお申込みの受付けが取消しまたは中止されることがあります。
2)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
3)租税に関するリスクファクター
外国の税法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
外国の税法により、その要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い <外国の税法に関する開示>外国の税法」の部分をご参照ください。
外国の税法による報告により、投資家の当投資信託の保有に関して開示しなければならない場合があります。
外国の税法により、当投資信託の保有者の情報を集めて、関係する税務当局へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
4)投資信託に関する一般的なリスク
① 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
② 短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
③ 証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
5)以下の記載事項は、投資信託についての留意事項です。
・投資信託は預金または金融債ではありません。
・投資信託は保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口となります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
(2)リスク管理体制
委託会社では、運用部門が、各ファンドのリスクが適切に管理されていることを確保するための第一線としての責任を負っています。運用部門内における第一線のリスク管理に加え、独立したリスク管理部門が、第二線として、各ファンドが晒される様々な投資リスク、すなわち市場リスク(為替エクスポージャーを含む)、信用リスク、カウンターパーティリスクおよび流動性リスク(緊急時の流動性対応計画を含む)ならびにインベストメント・コンプライアンスについて、モニタリングを行う責任を負っています。リスク管理部門は運用部門から完全に独立しており、グループのリスク管理部門の一部を構成しています。
オペレーション部門は、日々の取引、執行および決済等の事務的側面をモニタリングしています。
委託会社では、パフォーマンスおよびリスクを含む運用管理の枠組み全体を監督するとともに、グループ内運用者および第三者運用者に対する監督も行う運用及びリスク委員会を設置しています。
経営委員会は、流動性リスク管理の適切な実施を確保し、流動性リスク管理体制を監督しています。
※上記体制は2026年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫

(1)ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンドへの投資を通じて、外国の株式など値動きのある有価証券に投資しますので、組入れた有価証券の値動きや為替相場の変動などの影響により、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。
1)受益者は、当ファンドの基準価額が、市場における価格変動によって、上昇したり下落したりするということ、また権利行使に制限があることに注意をはらう必要があります。
以下は、主なリスクとその要因及び権利行使の制限に関する説明です。
① 価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主に欧州の株式など値動きのある有価証券に投資しますので、欧州の経済や市場動向などにより株価が下落した場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
② 信用リスク
投資した企業の経営などに重大な危機が生じた場合、株式などの価値は下落し、投資した資金が回収できなくなることがあります。その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
③ 為替変動リスク
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて外貨建資産に投資しますので為替変動リスクを伴います。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面では当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合など、機動的に組入銘柄を売却できないことがあります。その結果、売却価格が大きく低下し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑤ カントリーリスク
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経済及び社会情勢などの変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、当ファンドの基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。
⑥ 追加設定・一部解約による資金流出入に伴うリスク
ファンドの追加設定及び一部解約による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける可能性があります。大量の追加設定もしくは一部解約が行われた場合、株式の売買手数料や市況もしくは取引量の影響などによる市場実勢から乖離した価格での株式の組入れ及び売却を行う必要が生じると、当ファンドの基準価額はその影響を受けます。
⑦ 権利行使の制限
当ファンドは、お申込日がフランスの銀行休業日またはユーロネクスト・パリの休業日と同一の場合には、原則として売買のお申込みはできません。
また、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、売買のお申込みの受付けが取消しまたは中止されることがあります。
2)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
3)租税に関するリスクファクター
外国の税法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
外国の税法により、その要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い <外国の税法に関する開示>外国の税法」の部分をご参照ください。
外国の税法による報告により、投資家の当投資信託の保有に関して開示しなければならない場合があります。
外国の税法により、当投資信託の保有者の情報を集めて、関係する税務当局へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
4)投資信託に関する一般的なリスク
① 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
② 短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
③ 証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
5)以下の記載事項は、投資信託についての留意事項です。
・投資信託は預金または金融債ではありません。
・投資信託は保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口となります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
(2)リスク管理体制
委託会社では、運用部門が、各ファンドのリスクが適切に管理されていることを確保するための第一線としての責任を負っています。運用部門内における第一線のリスク管理に加え、独立したリスク管理部門が、第二線として、各ファンドが晒される様々な投資リスク、すなわち市場リスク(為替エクスポージャーを含む)、信用リスク、カウンターパーティリスクおよび流動性リスク(緊急時の流動性対応計画を含む)ならびにインベストメント・コンプライアンスについて、モニタリングを行う責任を負っています。リスク管理部門は運用部門から完全に独立しており、グループのリスク管理部門の一部を構成しています。
オペレーション部門は、日々の取引、執行および決済等の事務的側面をモニタリングしています。
委託会社では、パフォーマンスおよびリスクを含む運用管理の枠組み全体を監督するとともに、グループ内運用者および第三者運用者に対する監督も行う運用及びリスク委員会を設置しています。
経営委員会は、流動性リスク管理の適切な実施を確保し、流動性リスク管理体制を監督しています。
※上記体制は2026年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
