有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利
(5)当社は、2025年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。このため、2025
年3月31日を基準日とする株主優待制度につきましては、株式分割前の保有株式数に応じ、株主優待を実施い
たします。なお、株式分割後も株主優待の内容は変更せず、株式分割後の保有株式数に応じ実施いたします。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||
| 取次所 | ―――――――――――― | |||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||||
| 単元未満株式の買増 | ||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||
| 取次所 | ―――――――――――― | |||||||||||||||||
| 買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料として別途定める金額 | |||||||||||||||||
| 受付停止期間 | 当社基準日の12営業日前から基準日まで | |||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL https://www.daiho.co.jp | |||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 (1)対象となる株主 毎年3月末及び9月末日現在の株主名簿に記載された当社株式100株以上を保有 されている株主。 (2)株主優待の内容 3月末日及び9月末日を基準日として、継続保有期間と優待基準日時点の保有株 式に応じて、年2回、下記記載の金額の「当社特製QUOカード」を進呈します。 ・継続保有期間とは、毎年3月末日及び9月末日を基準日とする株主名簿に、優待 基準日から遡って同一の株主番号で連続して、100株以上を保有する株主として 記録された期間とします。
(3)進呈の時期 毎年3月末基準日の株主名簿に記録された株主は6月下旬、9月末基準日の株主名簿に記録された株主は12月上旬を予定しております。 |
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利
(5)当社は、2025年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。このため、2025
年3月31日を基準日とする株主優待制度につきましては、株式分割前の保有株式数に応じ、株主優待を実施い
たします。なお、株式分割後も株主優待の内容は変更せず、株式分割後の保有株式数に応じ実施いたします。