内部統制報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/27 14:37
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

取締役社長坂崎全男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社10社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社5社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している4事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として完成工事高、完成工事未収入金及び未成工事支出金に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

特記事項

当社は、当事業年度に当社のインドネシア子会社であるP.Т.タイヨー シナール ラヤ テクニクにおいて、不適切な会計処理が行われていたことが判明したことを受け、平成26年3月期から平成28年3月期までの財務報告に係る内部統制の一部に開示すべき重要な不備があったものと判断し、当該期間の内部統制報告書の訂正報告書及び内部統制報告書を平成28年7月26日に提出しております。
当社は本件を厳粛に受け止め、以下の再発防止策を実施してきました。
1)工事採算管理の強化
(1) 工事採算管理の強化
(2) 実行予算管理システムの再構築
2)内部統制の強化
(1) 異例な会計処理に対する取扱ルールの周知徹底
(2) 会計基準の知識習得とその重要性の再認識
(3) 取締役会及び経営会議による再発防止策の改善状況トレース
(4) 内部監査機能の実効性向上
(5) 監査役監査の実効性向上
(6) 三様監査における連携強化
3)内部通報制度の実効性改善
4)定期的な人事ローテーションの実施
5)コンプライアンス意識の向上
(1) コンプライアンス研修の実施
(2) トップメッセージの発信
(3) 誓約書の提出
6)企業風土の改革
(1) 社員間・部門内外のコミュニケーション強化
(2) 経営幹部と現場担当者とのコミュニケーション強化
その結果、当事業年度末時点において、開示すべき重要な不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。