臨時報告書

【提出】
2020/03/11 15:47
【資料】
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提出理由

当社と株式会社大覚の訴訟について最高裁判所より上告不受理の決定の通知を受けましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

(1)当該訴訟の提起があった年月日
2013年3月11日
(2)当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者氏名
名 称 株式会社大覚
所在地 滋賀県大津市皇子が丘2丁目9番12号
代表者 代表取締役 山下 よし子
(3)訴状の内容及び損害賠償請求額
当社は、株式会社大覚(以下、「大覚」という。)より受注した分譲マンション「大津京ステーションプレイス」の請負代金の支払いを求めて、2010年1月7日付で大阪地方裁判所に請負代金請求訴訟を提起いたしました。一方、大覚は、本物件には重大な瑕疵が存在するとして、当社に対する損害賠償請求訴訟を提起し、両訴は併合審理されておりましたが、2013年2月26日に第一審判決の言い渡しがあり、当社の大覚に対する請負代金の請求に関して大部分が認められ、大覚の請求は棄却されました。その後、大覚は第一審判決を不服として2013年3月11日付で大阪高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、2019年4月12日に大阪高等裁判所より、当社に対し損害賠償金13億56百万円及び第一審判決の仮執行宣言により大覚所有不動産を競売して受領した5億19百万円、並びにそれぞれに対する遅延損害金の支払いを命ずる判決が言い渡されました。
この判決は承服できない内容であったため、当社は2019年4月22日付で最高裁判所に上告受理申立を行っておりました。
(4)訴状の確定があった年月日
2020年3月3日
(5)訴状の確定の内容及び損害賠償支払金額
2020年3月3日付で最高裁判所は上告審として受理しない旨を決定いたしました。この決定を受け、損害賠償金13億56百万円及びこれに対する2011年2月23日から支払済みまで年6分の割合による金員、第一審判決の仮執行宣言により大覚所有不動産を競売して受領した5億19百万円及びうち95百万円に対する2013年12月11日から、うち1億70百万円に対する2014年7月1日から、うち2億32百万円に対する2014年11月28日から、うち15百万円に対する2015年1月8日から、うち5百万円に対する2015年10月2日から各支払済みまで年5分の割合による金員の支払が確定しました。
なお、損害賠償金及び遅延損害金27億56百万円については2020年3月10日に支払済みであります。
以 上