有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/25 10:52
【資料】
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【項目】
121項目
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第4回
ストック・オプション
第5回
ストック・オプション
第6回
ストック・オプション
第7回
ストック・オプション
決議年月日平成20年8月26日平成21年8月25日平成22年8月27日平成23年8月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 9名
当社執行役員 9名
当社取締役 9名
当社執行役員 10名
当社取締役 9名
当社執行役員 10名
当社取締役 9名
当社執行役員 10名
株式の種類別のストック・オプションの数
(注)1
普通株式 24,000普通株式 33,600普通株式 33,100普通株式 32,900
付与日平成20年9月11日平成21年9月10日平成22年9月14日平成23年9月13日
権利確定条件(注)2
対象勤務期間-
権利行使期間自 平成20年9月12日
至 平成40年9月11日
(注)2
自 平成21年9月11日
至 平成41年9月10日
(注)2
自 平成22年9月15日
至 平成42年9月14日
(注)2
自 平成23年9月14日
至 平成43年9月13日
(注)2
新株予約権の数(個)
(注)3
183786[37]193[139]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) (注)3普通株式
1,800
普通株式
3,700
普通株式
8,600[3,700]
普通株式
19,300[13,900]
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)31
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件
(注)3
(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)3新株予約権を譲渡するには当取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)3(注)4

第8回
ストック・オプション
第9回
ストック・オプション
第10回
ストック・オプション
決議年月日平成24年8月31日平成25年7月26日平成26年8月4日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 9名
当社執行役員 11名
当社取締役 9名
当社執行役員 11名
当社取締役 8名
当社執行役員 12名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1普通株式 33,600普通株式 34,900普通株式 29,800
付与日平成24年9月18日平成25年8月13日平成26年8月20日
権利確定条件(注)2
対象勤務期間-
権利行使期間自 平成24年9月19日
至 平成44年9月18日
(注)2
自 平成25年8月14日
至 平成45年8月13日
(注)2
自 平成26年8月21日
至 平成46年8月20日
(注)2
新株予約権の数(個)
(注)3
250[222]314[268]287[272]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(株)(注)3
普通株式
25,000[22,200]
普通株式
31,400[26,800]
普通株式
28,700[27,200]
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)31
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件
(注)3
(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)3新株予約権を譲渡するには当取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3(注)4

(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた対象者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
① 新株予約権者が各新株予約権について次に掲げる日(以下「期限日」という。)に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
回次期限日新株予約権を行使できる期間
第4回ストック・オプション平成39年9月11日平成39年9月12日から平成40年9月11日まで
第5回ストック・オプション平成40年9月10日平成40年9月11日から平成41年9月10日まで
第6回ストック・オプション平成41年9月14日平成41年9月15日から平成42年9月14日まで
第7回ストック・オプション平成42年9月13日平成42年9月14日から平成43年9月13日まで
第8回ストック・オプション平成43年9月18日平成43年9月19日から平成44年9月18日まで
第9回ストック・オプション平成44年8月13日平成44年8月14日から平成45年8月13日まで
第10回ストック・オプション平成45年8月20日平成45年8月21日から平成46年8月20日まで

② 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
3 当連結会計年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から有価証券報告書の提出日の属する月の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の属する月の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定することとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記表中「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表中「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
残存新株予約権に定められた事項に準じて決定することとします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定することとします。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)2に準じて決定することとします。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第4回
ストック・オプション
第5回
ストック・オプション
第6回
ストック・オプション
第7回
ストック・オプション
権利確定前 (株)
前連結会計年度末1,8004,9004,80011,400
付与----
失効----
権利確定-1,2001,1003,700
未確定残1,8003,7003,7007,700
権利確定後 (株)
前連結会計年度末9005,9007,50012,700
権利確定-1,2001,1003,700
権利行使9007,1003,7004,800
失効----
未行使残--4,90011,600

第8回
ストック・オプション
第9回
ストック・オプション
第10回
ストック・オプション
権利確定前 (株)
前連結会計年度末14,30022,70022,900
付与---
失効---
権利確定3,7006,9007,000
未確定残10,60015,80015,900
権利確定後 (株)
前連結会計年度末13,3008,7006,900
権利確定3,7006,9007,000
権利行使2,600-1,100
失効---
未行使残14,40015,60012,800

② 単価情報
第4回
ストック・オプション
第5回
ストック・オプション
第6回
ストック・オプション
第7回
ストック・オプション
権利行使価格(円)1111
行使時平均株価(円)4,4253,7474,2754,353
付与日における
公正な評価単価(円)
1,8102,1901,8701,720

第8回
ストック・オプション
第9回
ストック・オプション
第10回
ストック・オプション
権利行使価格(円)111
行使時平均株価(円)4,268-2,784
付与日における
公正な評価単価(円)
1,6601,9002,000

3 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において、新たに発行した新株予約権はありません。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

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