訂正内部統制報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2019/04/15 14:10
【資料】
PDFをみる

財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長森岡直樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成28年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社8社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、完成工事未収入金等及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。

評価結果に関する事項

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。

当社は、当社の持分法適用関連会社であるEXCELLENCE PARKING SOLUTION SDN. BHD.(マレーシア国クアラルンプール市)の開発・運営予定の立体駐車場における建設コスト等のうち工事代金以外に使用されたことについての疑義、当社長崎営業所において工事原価の付け替えの事実及びシステム建築のレンタル事業においてレンタル工事未払金勘定の残高に相手先等の内容が明確でない残高が存在している事実が判明し、当社と利害関係を有しない外部専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。
特別調査委員会による調査の過程で、予算超過を隠蔽するため、工事原価の付け替えが支店長・営業所長というマネジメント層も加担し組織的・全国的に実施されていた疑義が発覚したこと、売上高の先行計上という新しい疑義が発覚したことから、社内委員を除いた外部専門家のみから構成される第三者委員会へと移行し、全容解明に向けて取り組んでまいりました。
この結果、平成31年4月11日、第三者委員会より調査報告書を受領し、原価付け替えや売上高の先行計上による完成工事高、完成工事原価の不適切な処理、レンタル工事未払金の過大計上によるレンタル売上原価の不適切な処理が判明しました。また、EXCELLENCE PARKING SOLUTION SDN.BHD.が開発・運営予定の立体駐車場にかかる支出について、支出当初から資産計上を認める余地がないことが判明いたしました。このため、当社は、影響のある過年度決算を訂正するとともに、平成26年3月期から平成30年3月期までの有価証券報告書及び平成29年3月期の第1四半期から平成31年3月期の第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を平成31年4月15日に提出することと致しました。
以上のことから、当社及び子会社の全社的な内部統制並びに当社の決算・財務報告プロセス及び業務プロセスに関する内部統制の以下の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
・経営陣、従業員のコンプライアンス意識の欠如
・取締役会の監督機能の欠如
・海外案件のモニタリング機能の未整備
・完成工事原価及び工事未払金の計上プロセスにおいて、上記事実に係る内部統制の整備及び運用の不備
上記の開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識したため、当事業年度の末日においては是正が完了しておりません。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しています。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書の提言に従った再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
以上