有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針
当社は、令和3年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役の個人別の報酬等は、当社全体の業績を俯瞰している代表取締役社長である髙田 寿一郎氏が各取締役の担当業務の評価を行い、取締役会が決定した方針に従って決定されていることから、取締役会としても、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、役員報酬規程等に基づき、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、地位、職責等に応じるとともに、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し、定時株主総会後に開催される取締役会にて決定するものとしております。
c 業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、一部を基本報酬と合算して毎月支給、一部を賞与として毎年一定の時期に支給することとしております。目標となる業績指標とその値は短期及び中期経営計画と整合するように設定し、環境の変化に応じて、適宜、取締役会で見直しを行うものとしております。
d 取締役の個人別の報酬等の額に対する業績連動報酬等の額の割合とその額の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、次のとおりとしております。取締役会は、以下の種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の額を決定することとしております。
業務執行取締役の業績連動報酬比率(業績連動報酬を満額支給した場合)
e 取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の決定は、取締役会にて決議した当該決定方針に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、代表取締役社長がこれを決定することとしております。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会決議に基づき、代表取締役社長の髙田 寿一郎氏に対して、取締役会において決議した決定方針に沿って、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限を委任しております。同氏に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからです。
ウ 監査役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針
当社の監査役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、監査役の協議によって決定しており、各監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内で、役員報酬規程に従って監査役の協議により決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬限度額(賞与を含む。また、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)は、平成27年6月19日開催の第68回定時株主総会において、年額400,000千円以内(うち社外取締役40,000千円以内)と決議しております。取締役の員数は、3名以上15名以内と当社定款規定に定めております。
2 監査役の報酬限度額(賞与を含む。)は、平成24年6月22日開催の第65回定時株主総会において、年額60,000千円以内と決議しております。監査役の員数は、3名以上5名以内と当社定款規定に定めております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針
当社は、令和3年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役の個人別の報酬等は、当社全体の業績を俯瞰している代表取締役社長である髙田 寿一郎氏が各取締役の担当業務の評価を行い、取締役会が決定した方針に従って決定されていることから、取締役会としても、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、役員報酬規程等に基づき、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
b 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、地位、職責等に応じるとともに、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し、定時株主総会後に開催される取締役会にて決定するものとしております。
c 業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、一部を基本報酬と合算して毎月支給、一部を賞与として毎年一定の時期に支給することとしております。目標となる業績指標とその値は短期及び中期経営計画と整合するように設定し、環境の変化に応じて、適宜、取締役会で見直しを行うものとしております。
d 取締役の個人別の報酬等の額に対する業績連動報酬等の額の割合とその額の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、次のとおりとしております。取締役会は、以下の種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の額を決定することとしております。
業務執行取締役の業績連動報酬比率(業績連動報酬を満額支給した場合)
| 地位 | 基本報酬(%) | 業績連動報酬(%) | 合計(%) |
| 代表取締役社長 | 67.0 | 33.0 | 100.0 |
| 代表取締役兼専務執行役員 | 69.0 | 31.0 | 100.0 |
| 取締役兼常務執行役員 | 70.0 | 30.0 | 100.0 |
| 取締役兼執行役員 | 70.0 | 30.0 | 100.0 |
e 取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の決定は、取締役会にて決議した当該決定方針に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、代表取締役社長がこれを決定することとしております。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会決議に基づき、代表取締役社長の髙田 寿一郎氏に対して、取締役会において決議した決定方針に沿って、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定する権限を委任しております。同氏に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからです。
ウ 監査役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針
当社の監査役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、監査役の協議によって決定しており、各監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内で、役員報酬規程に従って監査役の協議により決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 249,563 | 249,563 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17,000 | 17,000 | - | 2 |
| 社外役員 | 33,800 | 33,800 | - | 6 |
(注)1 取締役の報酬限度額(賞与を含む。また、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)は、平成27年6月19日開催の第68回定時株主総会において、年額400,000千円以内(うち社外取締役40,000千円以内)と決議しております。取締役の員数は、3名以上15名以内と当社定款規定に定めております。
2 監査役の報酬限度額(賞与を含む。)は、平成24年6月22日開催の第65回定時株主総会において、年額60,000千円以内と決議しております。監査役の員数は、3名以上5名以内と当社定款規定に定めております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 44,400 | 5 | 使用人兼務取締役の使用人分給与相当額です。 |