有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図ると同時に、経営の公正性、透明性を確保するため業務遂行に対するチェック機能の充実を図ることにあります。
株主、職員、顧客等のステークホルダーのいずれからも今以上に「信頼される企業」となることを目指し、スピード感のある経営を心がけるとともに、経営監視機能として監査役の監査の独立性を高め牽制機能の充実を図ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
会社の機関・内部統制の関係
a.取締役会
迅速かつ正確な意思決定による経営を遂行するため会社業務に精通した取締役により取締役会を年10回以上開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定しており、実態に即したスピード感のある経営を心がけています。
b.経営会議
業務執行取締役による経営会議を毎月1回以上開催し、経営業務全般に関する重要事項の審議、協議を行っています。
c.執行役員会議
業務執行取締役と執行役員からなる執行役員会議を毎月1回開催し、その時々の経営課題や各部署が抱える問題点等について、多方面の情報を共有しつつ協議し業務を執行しています。
d.監査役会
現在当社は、社外取締役1名(独立役員)、社外監査役2名を選任しています。社外取締役については、取締役会の活性化と経営監督機能の強化を期待するものです。監査役については、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監査監督する役割を担う取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。
当該体制を採用する理由
コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要と考えており、利害関係のない社外取締役、社外監査役が取締役会に出席して意見を述べ論議に加わることにより、外部からの経営監視機能が十分に発揮されると認識し現状の体制としています。また、社長直属の監理室が内部監査を実施し、監査役による監査及び会計監査人による会計監査と連携することにより内部統制システムの充実を図っています。
機関ごとの構成員は次のとおりです(◎は議長を表す。)
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
・コンプライアンス体制の整備状況
役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすためコンプライアンス・ポリシーを定め、それをグループ全職員に周知徹底するとともに、コンプライアンス委員会の設置、コンプライアンスマニュアルの作成、弁護士等の専門家を交えた研修の実施、「コンプライアンス遵守誓約書」の継続的徴収、内部通報制度の充実等の諸施策の実施により体制を確保してまいります。
・情報管理体制の整備状況
取締役会議事録、稟議書、各種契約書、その他の業務の執行状況を示す主要な文書は保存するものとし、別途定める社内規程に従い管理されています。
・職務の執行が効率的に行われるための体制の整備状況
年度ごとの経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確にするとともに、業績への責任が明確化される組織体制を構築し、役職員ごとの業務目標を明確にしています。
また、職務権限規程、稟議規程を定め意思決定プロセスを明確にすることにより意思決定の迅速化を図るとともに、重要事項については経営会議・取締役会等において慎重な意思決定を行っています。
・反社会的勢力排除のための体制の整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは取引や利益供与等の一切の関係を遮断することを基本方針としています。反社会的勢力に対する基本方針・対応方法は「コンプライアンスマニュアル」に記載するとともに、社内研修等を通じて周知・徹底を図っています。また、取引業者と締結する工事下請負基本契約書、注文書・注文請書に条文化し当該団体等との取引を排除するとともに、万一、反社会的勢力との間に問題等が発生した場合には、法律の専門家や警察等と連携を図り、毅然とした対応をいたします。
b.リスク管理体制の整備の状況
発注案件(施主)、請負契約の特殊条件及び工事の施工から発生する損失リスク、売掛債権、投資等のリスクに対応するため「発注案件(施主)・請負契約・施工リスク対策規程」、「受注審査規程」等を整備し、リスク防止対策の基本事項を定めるとともに、関係部署が適時・的確に顧問弁護士等から助言・指導を受けられる体制を強化すること、リスク管理部門の法務コンプライアンス室が社長室、管理部、経理部と連携して関係部署をサポートすることによりリスクを未然に防止し、事故発生時においても影響を最低限に止める体制を構築しています。 安全活動、品質活動、環境活動は品質技術本部内の安全環境管理室、品質管理部が中心となり未然防止の見地から日々の活動を強化しています。
内部管理体制の強化につきましては、業務全般に亘る牽制組織の整備、規程類の整備を図っています。当社は、「組織管理規程」、「業務管理規程」を始めとした各種規程類により職務分掌、職務権限、決裁事項、決裁権限の範囲を明らかにし、責任体制を明確にしています。
全社的な統括部門の社長室、法務コンプライアンス室、管理部及び経理部が内部規程に基づき社内業務全般の管理・統制を行い、現業部門(各事業本部・本店・支店)及びグループ会社に対して内部統制が適切かつ合理的に機能するよう運営しています。業務遂行におけるこれらの規程等の遵守状況は、業務・会計監査を分掌する監理室により確認されています。
また、事故、災害等が発生した場合に備えて「災害時の事業継続計画」を策定し、国土交通省の「災害時の基礎的事業継続力」の認定を受け、これらが発生した場合は緊急連絡体制図に基づき初動対応を機敏・的確に行うとともに、必要に応じて危機対策本部等を設置して事業継続及び災害復旧に対応する体制が構築されています。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社運営規程」を定め子会社に対して適切な経営管理を行う指導・監督体制を整備しています。具体的には、社長室を子会社を統括する部署とし、子会社の取締役の職務執行及び子会社の業務執行状況を監視・監督するとともに、月次の経営状況等を当社の取締役会、経営会議に報告しています。加えて、当社監理室により定期的に内部監査を実施し子会社にフィードバックするとともに、当社代表取締役に適宜報告し、必要に応じて取締役会で審議しています。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役、監査役及び会計監査人との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としています。
e.取締役の定数
当社の取締役数は15名以内とする旨を定款に定めています。
f.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めています。
g.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・当社は、自己株式の取得について、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の定めにより取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めています。
・当社は、会社法第426条第1項の規定により取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めています。
・当社は、会社法第427条第1項の規定により取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めています。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とし、その契約内容は取締役会の決議により決定しています。
・当社は、会社法第426条第1項の規定により取締役会の決議をもって、会社法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めています。
・当社は、会社法第427条第1項の規定により監査役との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めています。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とし、その契約内容は取締役会の決議により決定しています。
・当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の定めにより取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株主質権者に対し、中間配当をすることができる旨を定款で定めています。
h.株主総会の特別決議要項
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図ると同時に、経営の公正性、透明性を確保するため業務遂行に対するチェック機能の充実を図ることにあります。
株主、職員、顧客等のステークホルダーのいずれからも今以上に「信頼される企業」となることを目指し、スピード感のある経営を心がけるとともに、経営監視機能として監査役の監査の独立性を高め牽制機能の充実を図ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
会社の機関・内部統制の関係
a.取締役会迅速かつ正確な意思決定による経営を遂行するため会社業務に精通した取締役により取締役会を年10回以上開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定しており、実態に即したスピード感のある経営を心がけています。
b.経営会議
業務執行取締役による経営会議を毎月1回以上開催し、経営業務全般に関する重要事項の審議、協議を行っています。
c.執行役員会議
業務執行取締役と執行役員からなる執行役員会議を毎月1回開催し、その時々の経営課題や各部署が抱える問題点等について、多方面の情報を共有しつつ協議し業務を執行しています。
d.監査役会
現在当社は、社外取締役1名(独立役員)、社外監査役2名を選任しています。社外取締役については、取締役会の活性化と経営監督機能の強化を期待するものです。監査役については、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監査監督する役割を担う取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。
当該体制を採用する理由
コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要と考えており、利害関係のない社外取締役、社外監査役が取締役会に出席して意見を述べ論議に加わることにより、外部からの経営監視機能が十分に発揮されると認識し現状の体制としています。また、社長直属の監理室が内部監査を実施し、監査役による監査及び会計監査人による会計監査と連携することにより内部統制システムの充実を図っています。
機関ごとの構成員は次のとおりです(◎は議長を表す。)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 経営会議 | 執行役員会議 | 監査役会 |
| 代表取締役会長 | 伊藤 隆三 | ○ | ○ | ○ | |
| 代表取締役社長 執行役員社長 | 吉澤浩一郎 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 取締役 専務執行役員 | 町田 範男 | ○ | ○ | ○ | |
| 取締役 専務執行役員 | 吉澤 正博 | ○ | ○ | ○ | |
| 取締役 常務執行役員 | 渡辺 正樹 | ○ | ○ | ○ | |
| 取締役 常務執行役員 | 山﨑 潤一 | ○ | ○ | ○ | |
| 取締役 常務執行役員 | 新井 健一 | ○ | ○ | ○ | |
| 取締役 常務執行役員 | 伊藤由郁紀 | ○ | ○ | ○ | |
| 社外取締役 | 小出 貞之 | ○ | |||
| 常勤監査役 | 町田 充徳 | ○ | ○ | ◎ | |
| 社外監査役 | 鴇澤 裕 | ○ | ○ | ||
| 社外監査役 | 小林 泰 | ○ | ○ | ||
| 執行役員 | 落合伸一郎 | ○ | |||
| 執行役員 | 中村 一郎 | ○ | |||
| 執行役員 | 宮下 秀樹 | ○ | |||
| 執行役員 | 飯島 伸明 | ○ | |||
| 執行役員 | 山﨑 光夫 | ○ | |||
| 執行役員 | 小林 康俊 | ○ | |||
| 執行役員 | 荻原 雅彦 | ○ |
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
・コンプライアンス体制の整備状況
役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすためコンプライアンス・ポリシーを定め、それをグループ全職員に周知徹底するとともに、コンプライアンス委員会の設置、コンプライアンスマニュアルの作成、弁護士等の専門家を交えた研修の実施、「コンプライアンス遵守誓約書」の継続的徴収、内部通報制度の充実等の諸施策の実施により体制を確保してまいります。
・情報管理体制の整備状況
取締役会議事録、稟議書、各種契約書、その他の業務の執行状況を示す主要な文書は保存するものとし、別途定める社内規程に従い管理されています。
・職務の執行が効率的に行われるための体制の整備状況
年度ごとの経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確にするとともに、業績への責任が明確化される組織体制を構築し、役職員ごとの業務目標を明確にしています。
また、職務権限規程、稟議規程を定め意思決定プロセスを明確にすることにより意思決定の迅速化を図るとともに、重要事項については経営会議・取締役会等において慎重な意思決定を行っています。
・反社会的勢力排除のための体制の整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは取引や利益供与等の一切の関係を遮断することを基本方針としています。反社会的勢力に対する基本方針・対応方法は「コンプライアンスマニュアル」に記載するとともに、社内研修等を通じて周知・徹底を図っています。また、取引業者と締結する工事下請負基本契約書、注文書・注文請書に条文化し当該団体等との取引を排除するとともに、万一、反社会的勢力との間に問題等が発生した場合には、法律の専門家や警察等と連携を図り、毅然とした対応をいたします。
b.リスク管理体制の整備の状況
発注案件(施主)、請負契約の特殊条件及び工事の施工から発生する損失リスク、売掛債権、投資等のリスクに対応するため「発注案件(施主)・請負契約・施工リスク対策規程」、「受注審査規程」等を整備し、リスク防止対策の基本事項を定めるとともに、関係部署が適時・的確に顧問弁護士等から助言・指導を受けられる体制を強化すること、リスク管理部門の法務コンプライアンス室が社長室、管理部、経理部と連携して関係部署をサポートすることによりリスクを未然に防止し、事故発生時においても影響を最低限に止める体制を構築しています。 安全活動、品質活動、環境活動は品質技術本部内の安全環境管理室、品質管理部が中心となり未然防止の見地から日々の活動を強化しています。
内部管理体制の強化につきましては、業務全般に亘る牽制組織の整備、規程類の整備を図っています。当社は、「組織管理規程」、「業務管理規程」を始めとした各種規程類により職務分掌、職務権限、決裁事項、決裁権限の範囲を明らかにし、責任体制を明確にしています。
全社的な統括部門の社長室、法務コンプライアンス室、管理部及び経理部が内部規程に基づき社内業務全般の管理・統制を行い、現業部門(各事業本部・本店・支店)及びグループ会社に対して内部統制が適切かつ合理的に機能するよう運営しています。業務遂行におけるこれらの規程等の遵守状況は、業務・会計監査を分掌する監理室により確認されています。
また、事故、災害等が発生した場合に備えて「災害時の事業継続計画」を策定し、国土交通省の「災害時の基礎的事業継続力」の認定を受け、これらが発生した場合は緊急連絡体制図に基づき初動対応を機敏・的確に行うとともに、必要に応じて危機対策本部等を設置して事業継続及び災害復旧に対応する体制が構築されています。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社運営規程」を定め子会社に対して適切な経営管理を行う指導・監督体制を整備しています。具体的には、社長室を子会社を統括する部署とし、子会社の取締役の職務執行及び子会社の業務執行状況を監視・監督するとともに、月次の経営状況等を当社の取締役会、経営会議に報告しています。加えて、当社監理室により定期的に内部監査を実施し子会社にフィードバックするとともに、当社代表取締役に適宜報告し、必要に応じて取締役会で審議しています。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役、監査役及び会計監査人との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としています。
e.取締役の定数
当社の取締役数は15名以内とする旨を定款に定めています。
f.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めています。
g.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・当社は、自己株式の取得について、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の定めにより取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めています。
・当社は、会社法第426条第1項の規定により取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めています。
・当社は、会社法第427条第1項の規定により取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めています。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とし、その契約内容は取締役会の決議により決定しています。
・当社は、会社法第426条第1項の規定により取締役会の決議をもって、会社法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めています。
・当社は、会社法第427条第1項の規定により監査役との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めています。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とし、その契約内容は取締役会の決議により決定しています。
・当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の定めにより取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株主質権者に対し、中間配当をすることができる旨を定款で定めています。
h.株主総会の特別決議要項
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。