有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役の組織、人員と活動状況
当社は監査役3名(うち、社外監査役2名)をもって監査役会を構成しております。また、社内における情報の的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査役会の決議により監査役1名を常勤監査役に選定しております。
監査役は、監査の方針・計画、職務の分担等に従い、重要な会議に出席し、取締役及び内部統制部門・内部監査部門その他使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しております。また、代表取締役・業務執行取締役等との意見交換や本部及び事業部・支店へのヒアリング、往査、現場視察等により業務及び財産の状況を調査しております。常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境整備及び社内の情報収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの整備・運用状況等の確認を担い、また、子会社から定期的に事業の報告を受け、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図っております。
なお、監査役は会計監査人の監査計画・結果について監査法人と定期的に意見交換を行い、監査の実効性を高めております。
b.監査役会の活動状況
年8回の定期的な監査役会の開催のほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催することとしており、当事業年度における個々の監査役の活動状況は以下のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、取締役の職務執行の状況、中期経営計画の進捗状況、内部統制システムの整備・運用の状況、監査法人の監査の相当性(監査計画や主要な検討事項、監査の方法・結果の相当性及び監査報酬の適切性)、競業取引・利益相反取引等であり、これら検討事項に基づき、監査報告を実施しております。また、年度監査方針・計画の策定、会計監査人の解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬等の同意等、監査役会の決議等による事項について検討を行っております。
②内部監査の状況
当社は、内部監査部門を設置し、各部署における経営活動の適法性、適正性を検証し、監査結果を代表取締役及び担当取締役等に報告し、改善すべき事項がある場合は、その指導も実施しております。
また、監査役とは随時の意見交換により、連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
井上監査法人
b. 継続監査期間
2008年以降
c.業務を執行した公認会計士の氏名
平松正己
鈴木勝博
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の概要、監査実施体制及び監査実績等並びに監査報酬の合理性及び妥当性を踏まえ総合的に判断し、選定しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。
上記の場合のほか、会計監査人の適格性・独立性が損なわれる事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合ないし監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当と判断される場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任を決議しており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人から監査計画の内容について提示を受け、当社の事業規模、有効性、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
①監査役監査の状況
a.監査役の組織、人員と活動状況
当社は監査役3名(うち、社外監査役2名)をもって監査役会を構成しております。また、社内における情報の的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査役会の決議により監査役1名を常勤監査役に選定しております。
監査役は、監査の方針・計画、職務の分担等に従い、重要な会議に出席し、取締役及び内部統制部門・内部監査部門その他使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しております。また、代表取締役・業務執行取締役等との意見交換や本部及び事業部・支店へのヒアリング、往査、現場視察等により業務及び財産の状況を調査しております。常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境整備及び社内の情報収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの整備・運用状況等の確認を担い、また、子会社から定期的に事業の報告を受け、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図っております。
なお、監査役は会計監査人の監査計画・結果について監査法人と定期的に意見交換を行い、監査の実効性を高めております。
b.監査役会の活動状況
年8回の定期的な監査役会の開催のほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催することとしており、当事業年度における個々の監査役の活動状況は以下のとおりであります。
| 氏名 | 役職 | 主な活動状況 |
| 谷地 道夫 | 常勤監査役 | 2022年6月29日の退任までに開催した監査役会2回全てに、取締役会2回全てに出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するために適時必要な発言を行いました。 |
| 藤田 悟士 | 常勤監査役 | 2022年6月29日の就任後に開催した監査役会6回全てに、取締役会4回全てに出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するために適時必要な発言を行いました。 |
| 新道 誠 | 社外監査役 | 当事業年度に開催した監査役会8回全てに、取締役会6回全てに出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するために適時必要な発言を行いました。 |
| 小松 淳一 | 社外監査役 | 当事業年度に開催した監査役会8回全てに、取締役会6回全てに出席し、意思決定の妥当性・適正性を確保するために適時必要な発言を行いました。 |
監査役会における主な検討事項は、取締役の職務執行の状況、中期経営計画の進捗状況、内部統制システムの整備・運用の状況、監査法人の監査の相当性(監査計画や主要な検討事項、監査の方法・結果の相当性及び監査報酬の適切性)、競業取引・利益相反取引等であり、これら検討事項に基づき、監査報告を実施しております。また、年度監査方針・計画の策定、会計監査人の解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬等の同意等、監査役会の決議等による事項について検討を行っております。
②内部監査の状況
当社は、内部監査部門を設置し、各部署における経営活動の適法性、適正性を検証し、監査結果を代表取締役及び担当取締役等に報告し、改善すべき事項がある場合は、その指導も実施しております。
また、監査役とは随時の意見交換により、連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
井上監査法人
b. 継続監査期間
2008年以降
c.業務を執行した公認会計士の氏名
平松正己
鈴木勝博
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の概要、監査実施体制及び監査実績等並びに監査報酬の合理性及び妥当性を踏まえ総合的に判断し、選定しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。
上記の場合のほか、会計監査人の適格性・独立性が損なわれる事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合ないし監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当と判断される場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任を決議しており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 11,000 | ― | 11,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 11,000 | ― | 11,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人から監査計画の内容について提示を受け、当社の事業規模、有効性、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。