四半期報告書-第107期第3四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(追加情報)
(法人税及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果)
当社及び連結子会社は従来連結納税制度を適用しておりましたが、第3四半期連結累計期間中にグループ通算制度を適用しない旨の届出書を提出したことにより翌連結会計年度から単体納税制度に移行することとなりました。これに伴い、法人税及び地方法人税に係る税効果会計については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)第33項の取扱いに基づき、翌連結会計年度より単体納税制度を適用することを前提として会計処理及び開示を行っております。
なお、法人税及び地方法人税に関する会計処理及び開示については、当第3四半期連結累計期間においては連結納税制度が適用されていることから、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 2018年2月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 2018年2月16日)に従っております。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
当第3四半期連結累計期間における新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り及び見積りに用いた仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。
(法人税及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果)
当社及び連結子会社は従来連結納税制度を適用しておりましたが、第3四半期連結累計期間中にグループ通算制度を適用しない旨の届出書を提出したことにより翌連結会計年度から単体納税制度に移行することとなりました。これに伴い、法人税及び地方法人税に係る税効果会計については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)第33項の取扱いに基づき、翌連結会計年度より単体納税制度を適用することを前提として会計処理及び開示を行っております。
なお、法人税及び地方法人税に関する会計処理及び開示については、当第3四半期連結累計期間においては連結納税制度が適用されていることから、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 2018年2月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 2018年2月16日)に従っております。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
当第3四半期連結累計期間における新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り及び見積りに用いた仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。