半期報告書-第81期(2025/10/01-2026/03/31)
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 645,771,404 |
| 計 | 645,771,404 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年5月15日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 174,042,851 | 193,308,851 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数は 100株であります。 |
| 計 | 174,042,851 | 193,308,851 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※新株予約権の発行時(2026年1月16日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株でありま
す。
2.本新株予約権は以下のとおりであります。
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.本新株予約権1個当たりの発行価額
65円
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個当たりの価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、上記(1・2)に定める付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、本新株予約権の発行を決議した当社取締役会開催日の前営業日(2025年12月22日)での東京証券取引所における当社株価の終値である66円とします。
ただし、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、以下の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数を切り上げます。
また、当社が合併等を行う場合、当社が時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとします。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年1月16日から2029年12月31日までとします。
ただし、2029年12月31日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日までの期間とします。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は行使期間において、以下の条件を達成した場合に限り、本新株予約権を行使することができます。
当社が開示した2026年9月期における有価証券報告書に記載された、当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、連結営業利益が5億円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された本新株予約権のうち100%(端数切捨て)を行使することができます。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとします。
②新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会(取締役会が存在しない場合は株主総会)の決議があった場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
7.新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約、もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができます。
②本新株予約権者が、上記(6)の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができます。
③本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を1個当たり無償で取得することができます。
④当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができます。
| 第10回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年12月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役員 2 当社従業員 5 当社子会社役員 1 当社子会社従業員 11 |
| 新株予約権の数(個)※ | 84,400 (注)1・2・3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 8,440,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 66 (注)4 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2027年1月16日~2029年12月31日 (注)5 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 65円 (注)4 資本組入額 33円 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 当社が開示した2026年9月期における有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、連結営業利益が5億円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された新株予約権のうち100%(端数切捨て)を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。(注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (注)7 |
※新株予約権の発行時(2026年1月16日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株でありま
す。
2.本新株予約権は以下のとおりであります。
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3.本新株予約権1個当たりの発行価額
65円
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個当たりの価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、上記(1・2)に定める付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、本新株予約権の発行を決議した当社取締役会開催日の前営業日(2025年12月22日)での東京証券取引所における当社株価の終値である66円とします。
ただし、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、以下の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、当社が合併等を行う場合、当社が時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他本新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとします。
5.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年1月16日から2029年12月31日までとします。
ただし、2029年12月31日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日までの期間とします。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は行使期間において、以下の条件を達成した場合に限り、本新株予約権を行使することができます。
当社が開示した2026年9月期における有価証券報告書に記載された、当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、連結営業利益が5億円を超過している場合にのみ、新株予約権者が付与された本新株予約権のうち100%(端数切捨て)を行使することができます。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとします。
②新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社若しくは当社の関連子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
ただし、上記地位喪失後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会(取締役会が存在しない場合は株主総会)の決議があった場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
7.新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収合併についての吸収分割契約、もしくは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約、又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができます。
②本新株予約権者が、上記(6)の規定により、本新株予約権の全部又は一部を行使できなくなったときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができます。
③本新株予約権者がその保有する本新株予約権者の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を1個当たり無償で取得することができます。
④当社が会社法第171条第1項に基づき、全部取得条項付種類株式の全部を取得することが当社株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができます。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2025年4月1日から4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が
19,266,000株、資本金が535,016千円、資本準備金が535,016千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2025年10月1日~ 2026年3月31日 (注)1 | 4,000,000 | 174,042,851 | 111,080 | 6,744,684 | 111,080 | 6,784,250 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2025年4月1日から4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が
19,266,000株、資本金が535,016千円、資本準備金が535,016千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また「単元未満株式」欄の普通株式には自社保有の自己株式83株が含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | ― | ― |
| 200 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,740,304 | ― |
| 174,030,400 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 12,251 | |||
| 発行済株式総数 | 174,042,851 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 1,740,304 | ― |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また「単元未満株式」欄の普通株式には自社保有の自己株式83株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| 株式会社fantasista | 東京都港区赤坂 五丁目3番1号 | 200 | ― | 200 | 0.00 |
| 計 | ― | 200 | ― | 200 | 0.00 |