有価証券報告書-第23期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
※4.財務制限条項
前事業年度(平成27年6月30日)
(1)短期借入金のうち、株式会社近畿大阪銀行とのコミットメントライン契約(借入金残高200,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
①各事業年度の末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日における貸借対照表に記載された純資産額の75%以上に維持すること。
②各事業年度における株式会社三栄建築設計の連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
(2)長期借入金のうち、株式会社近畿大阪銀行との金銭消費貸借契約(借入金残高167,330千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
①各事業年度の末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日における貸借対照表に記載された純資産額の75%以上に維持すること。
②各事業年度における株式会社三栄建築設計の連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当事業年度(平成28年6月30日)
(1)短期借入金のうち、株式会社近畿大阪銀行とのコミットメントライン契約(借入金残高200,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
①各事業年度の末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日における貸借対照表に記載された純資産額の75%以上に維持すること。
②各事業年度における株式会社三栄建築設計の連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
(2)短期借入金及び長期借入金のうち、株式会社近畿大阪銀行との金銭消費貸借契約(借入金残高286,330千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
①各事業年度の末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日における貸借対照表に記載された純資産額の75%以上に維持すること。
②各事業年度における株式会社三栄建築設計の連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
前事業年度(平成27年6月30日)
(1)短期借入金のうち、株式会社近畿大阪銀行とのコミットメントライン契約(借入金残高200,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
①各事業年度の末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日における貸借対照表に記載された純資産額の75%以上に維持すること。
②各事業年度における株式会社三栄建築設計の連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
(2)長期借入金のうち、株式会社近畿大阪銀行との金銭消費貸借契約(借入金残高167,330千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
①各事業年度の末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日における貸借対照表に記載された純資産額の75%以上に維持すること。
②各事業年度における株式会社三栄建築設計の連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当事業年度(平成28年6月30日)
(1)短期借入金のうち、株式会社近畿大阪銀行とのコミットメントライン契約(借入金残高200,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
①各事業年度の末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日における貸借対照表に記載された純資産額の75%以上に維持すること。
②各事業年度における株式会社三栄建築設計の連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
(2)短期借入金及び長期借入金のうち、株式会社近畿大阪銀行との金銭消費貸借契約(借入金残高286,330千円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
①各事業年度の末日における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、直前の事業年度の末日における貸借対照表に記載された純資産額の75%以上に維持すること。
②各事業年度における株式会社三栄建築設計の連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。