| (収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。加えて、当社が代理人として関与したと判定される商品売上について、総額で収益認識する方法によっておりましたが、純額で収益認識する方法に変更しております。また、現在進行中の高山ソーラーヒルズ太陽光発電所建設工事におきまして、天候悪化、軟弱地盤対策、地中障害対策等で土木工事の遅延が発生しており、令和4年5月の竣工予定日に工事が完了しない見込みとなりました。このため、工事請負契約に基づく補償見込額を工事収益総額から減額し、進捗度を見積もっています。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当第2四半期累計期間の売上高が13百万円、売上原価が340百万円、営業損失及び経常損失が327百万円それぞれ増加し、特別損失が452百万円、税引前四半期純損失が124百万円それぞれ減少しております。また、利益剰余金の期首残高は、3百万円増加しております。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」「完成工事未収入金」は、第1四半期会計期間より「受取手形・完成工事未収入金等」に含めて表示することとしております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 |