有価証券報告書-第87期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 11:58
【資料】
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【項目】
126項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は4名(うち社外監査役2名)であり、監査役会を組織し、監査役会規則及び監査計画に基づき監査を実施しております。社外監査役のうち1名は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役は、期初に会計監査人から監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査状況及び期末の監査結果については随時説明・報告を求め、連携をとっております。
当事業年度において当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
池長 大五郎10回10回
小田 博之10回10回
秀島 正博10回10回
岡崎 信介10回10回

監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行についての確認、内部統制システムの相当性の確認、会計監査人の評価及び選任議案の決定と監査報酬の同意、監査報告書の作成等であります。
また、常勤監査役は、監査役会において策定した監査計画に従い、重要な会議への出席や、重要な決算書類の閲覧、本店及び事業場への往査・ヒアリング、主要な子会社への訪問調査等を通して監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社に内部監査室を設置し、室長である執行役員1名が内部監査規程及び内部監査計画に基づき内部監査を実施しております。内部監査の結果は社長及び監査役に報告されています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 増村 正之
指定有限責任社員 業務執行社員 池田 徹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他10名
e.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
(監査法人の選定理由)
当社が会計監査人に求める独立性及び専門性、監査活動の適切性を具備し、当社の事業活動を一元的に監査する体制を有していること、また、監査期間及び監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に勘案した結果、適任と判断したため、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め、同監査法人の監査方針及び監査品質等を、総合的に勘案し評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社31,500-30,000-
連結子会社----
31,500-30,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社-1,000-2,000
連結子会社----
-1,000-2,000

当社における非監査業務の内容は、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社による
ファイナンシャルアドバイザリー業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、会社の規模、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。